○大阪市立大学学術情報総合センター有料施設利用規程

平成18年4月1日

規程第56号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学学術情報総合センター(以下「センター」という。)における有料施設の利用について必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 センターにおける有料施設(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。

(1) 応接室(10階1室)

(2) 研究者交流室(10階1室)

(3) 特別会議室(10階1室)

(4) 大会議室(10階1室)

(5) 会議室(10階3室)

(6) 文化交流室(1階1室)

2 前項の規定にかかわらず、セミナールーム(6階1室)にあっては、センター所長(以下「所長」という。)が別に定める場合に限り有料で利用できるものとする。

(利用)

第3条 前条に定める施設は、大学若しくは学部等が主催し、又は本学教職員が主催し、若しくは参加する国際会議、学会、公開講座、研究会及びそれらに準ずるものに利用できるものとする。

(利用時間)

第4条 利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、所長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 前項の利用時間については、設営時間、設営終了後から会議等を開始するまでの時間及び現状復帰に要する時間を含むものとする。

(利用日)

第5条 施設を利用できる日は、次の各号に該当する日を除く日とする。ただし、所長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(利用者)

第6条 施設を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 本学の教職員

(2) その他所長が利用を認めた者

(利用申込)

第7条 施設を利用しようとする者は、利用期日の7日前までに、別表第1に定めるところにより、所長の許可を受けなければならない。

2 前項の利用は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、所長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用料)

第8条 利用の許可を受けた者は、別表第2に定める施設利用料を前納しなければならない。

(利用料の減免)

第9条 施設利用料のうち室使用料相当分及びプロジェクター使用料相当分は、別表第3に定める基準により減免することができる。

(利用料の還付)

第10条 既納の施設利用料は還付しない。ただし、所長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(許可の取消し等)

第11条 利用の許可を受けた者が、次の各号の1に該当するときは、利用の許可を取り消し、又はその利用を制限することがある。

(1) この規程に違反したとき

(2) 管理上支障があるとき

(3) その他所長が不適当と認めたとき

(転貸の禁止)

第12条 利用の許可を受けた者は、当該施設を第三者に転貸してはならない。

(遵守事項)

第13条 施設への入室者及び利用の許可を受けた者(以下「利用者等」という。)は、施設及び附属設備の保全に留意し、所長の指示する事項を遵守しなければならない。

(利用の制限)

第14条 所長は、利用者等が前条に定める遵守事項を守らない場合には、入室を断り又は退室させることがある。

(損害賠償)

第15条 利用者等がその責に帰すべき事由により、施設、附属設備及び備品等を損傷又は滅失させたときは、その損害を賠償させることがある。

(施行の細目)

第16条 この規程の施行について必要な事項は、所長が定める。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規程第31号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年11月19日規程第99号)

この規程は、平成24年12月1日から施行する。

附 則(平成25年9月1日規程第90号)

この規程は、平成25年9月1日から施行する。

附 則(平成29年4月24日規程第95号)

この規程は、平成29年5月1日から施行する。

附 則(平成30年6月29日規程第113号)

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

利用対象(項目)

申込期間

予約時期

許可申請期限

大学又は学部等が主催する行事

制約なし

1週間前

学会・研究会等(本学教職員が会員であるもの)

2年前

1週間前

学内の会議・研修等

3か月前

1週間前

その他所長が認めた行事等

3か月前

1週間前

別表第2(第8条関係)

施設

定員

利用区分

早朝

標準

全日


10F 応接室

(56m2)

8
















350


270

80



530


410

120



3,900


2,940

960






10F 研究者交流室

(256m2)

76
















2,880


2,520

360



4,320


3,780

540



31,540


27,220

4,320






10F 特別会議室

(50m2)

10
















430


350

80



650


530

120



4,810


3,850

960






10F 大会議室

(549m2)

276
















12,660


9,000

2,880

780



18,990


13,500

4,320

1,170



137,670


97,200

31,110

9,360






10F 会議室A

(34m2)

12
















460


410

50



700


620

80



5,110


4,470

640






10F 会議室B

(50m2)

16
















630


550

80



950


830

120



5,980


5,980

960






10F 会議室C

(44m2)

12
















480


410

70



730


620

110



5,350


4,470

880






1F 文化交流室

(195m2)

84
















4,240


2,880

1,080

280



6,360


4,320

1,620

420



46,140


31,110

11,670

3,360






6F セミナールーム

(79m2)

40
















1,960


1,360

480

120



2,940


2,040

720

180



21,320


14,690

5,190

1,440






注1 利用区分は早朝(8:00―9:00)、標準〔午前1(9:00―10:30)、午前2(10:30―12:00)、午後1(12:00―13:30)、午後2(13:30―15:00)、午後3(15:00―16:30)、午後4(16:30―18:00)、夜間1(18:00―19:30)、夜間2(19:30―21:00)の8区分(複数選択可)〕及び全日(9:00―21:00)とする。ただし、早朝は標準の午前1又は全日を使用する場合に限り予約可能。

注2 ( )内は内訳を表し、上段は室使用料相当分、中段はプロジェクター使用料相当分、下段は光熱水費相当分とする。

注3 6Fセミナールームは、所長の定める場合に限り有料とする。

別表第3(第9条関係)

利用対象

申込者

減免

大学が主催する行事

係長級以上の職員

全額

学部等が主催する行事

係長級以上の職員

全額

学会・研究会等(本学教職員が会員であるもの)

本学教職員

75%

学内の会議・研修等

係長級以上の職員

全額

その他所長が認めた行事等

代表者

50%

大阪市立大学学術情報総合センター有料施設利用規程

平成18年4月1日 規程第56号

(平成30年7月1日施行)