○大阪市立大学田中記念館利用規程
平成18年4月1日
規程第61号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学田中記念館(以下「記念館」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者)
第2条 記念館の施設を利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 教職員
(2) 同窓会員及び大阪市立大学教育後援会の会員
(3) 学生
(4) 各種学会その他理事長又は学長が利用を認めた者
2 利用区分については別に定める。
(利用時間)
第3条 記念館の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。
2 前項に定める利用時間は、必要に応じ延長することができる。
(休館日)
第4条 休館日は次のとおりとする。ただし、必要に応じ変更することがある。
(1) 12月29日から翌年1月3日まで
(2) その他理事長が必要と認めた日
(利用の申込み)
第5条 記念館の施設(レストランを除く。)を利用しようとする者は、別に定めるところにより、利用期日の7日前までに理事長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 前項の利用は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、理事長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
3 利用の許可をうけた者は、別表の利用料を前納しなければならない。
(許可の取消し等)
第6条 理事長は、利用の許可をうけた者がこの規程に違反したとき又は業務上支障があるときは、許可を取り消し又は利用を制限することがある。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、建物又は附属設備の保全に留意し、理事長の指示する事項を遵守しなければならない。
(利用の制限)
第8条 理事長は、利用者が前条に定める遵守事項を守らない場合には、入館を断り又は退館させることがある。
(利用料の減免)
第9条 利用料は、別に定めるところにより減免する。ただし、入場料その他これに類する料金を徴する場合は、この限りでない。
(利用料の還付)
第10条 既納の利用料は還付しない。ただし、理事長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(禁止行為)
第11条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 営利又は宣伝及び政治活動又は宗教活動を目的とした行事を行うこと
(2) 公序良俗に反する行事を行うこと
(3) 反社会的勢力(警察庁平成24年1月18日「組織犯罪対策要綱」による第7(ア)から(キ)をいう)又はこれに類する団体又は個人が利用並びに立入ること
(4) 利用許可を受けた施設を、第三者に転貸すること
(5) その他施設の運営上不適当と認められること
(損害賠償)
第12条 利用者が建物又は附属設備を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月1日規程第228号)
この規程は、平成27年12月1日から施行する。
別表(第5条関係)
ホール及びホワイエ
施設 | 定員 | 午前 (9:00~12:00) | 午後 (13:00~18:00) | 全日 (9:00~18:00) | 1時間毎 | |||||||||||||||||
名 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||
ホワイエ | 100 | |||||||||||||||||||||
9,800 | 8,000 1,800 | 17,200 | 14,000 3,200 | 27,000 | 22,000 5,000 | 3,700 | 3,000 700 | |||||||||||||||
ホール (ホワイエを含む) | 331 | |||||||||||||||||||||
44,300 | 36,000 8,300 | 74,700 | 61,000 13,700 | 119,000 | 97,000 22,000 | 15,500 | 12,500 3,000 | |||||||||||||||
備考
1 [ ]内は内訳を表し、上段は使用料相当分、下段は光熱水費相当分とする。
2 ホール、ホワイエの照明、音響設備等を使用する場合は、別に料金を徴収することがある。
会議室
施設 | 定員 | 午前 (9:00~12:00) | 午後 (13:00~18:00) | 全日 (9:00~18:00) | 1時間毎 |
名 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
会議室 | 50 | 3,900 | 6,500 | 10,400 | 1,300 |