○大阪市立大学文化交流センター利用規程
平成18年4月1日
規程第62号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学文化交流センター(以下「センター」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 センターの利用時間は、午前10時から午後9時30分まで(土曜日にあっては午前10時から午後5時30分まで)とする。ただし、談話室については、午前10時から午後9時まで(土曜日にあっては午前10時から午後6時まで)とする。
2 前項に定める利用時間は、必要に応じ変更することがある。
(休館日)
第3条 休館日は、次のとおりとする。ただし、必要に応じ変更することがある。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
(4) 地域連携センター運営委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めた日
(施設)
第4条 センターの施設は、次のとおりとする。
(1) ホール
(2) 大セミナー室
(3) 小セミナー室
(4) 談話室
(利用)
第5条 センターの施設及び機器(以下「施設等」という。)に関し、センターが行う事業に係る利用については、委員会の議に基づきセンター所長が定めるところによる。
第2章 施設等の業務外利用
(利用の申込み)
第6条 施設等(談話室を除く。)を利用しようとする者は、利用期日の1年前から7日前までに、委員会の議に基づきセンター所長が別に定める基準によりセンター所長に申し出て、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、機器のみの利用は認めない。
(利用料)
第7条 利用の許可を受けた者は、委員会の議に基づきセンター所長が別に定める利用料を前納しなければならない。
(利用料の減免)
第8条 利用料は、委員会の議に基づきセンター所長が別に定めるところにより減免することができる。
(利用料の還付)
第9条 既納の利用料は還付しない。ただし、センター所長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(禁止行為)
第10条 入館者及び利用の許可を受けた者(以下「入館者等」という。)は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 営利又は宣伝及び政治活動又は宗教活動を目的とした行事を行うこと
(2) 公序良俗に反する行事を行うこと
(3) 反社会的勢力(警察庁平成24年1月18日「組織犯罪対策要綱」による第7(ア)から(キ)をいう)又はこれに類する団体又は個人が利用並びに立入ること
(4) 利用の許可を受けた施設等を第三者に転貸すること
(5) その他センターの設置目的又は施設の運営上不適当と認められること
(許可の取消し等)
第11条 利用の許可を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、利用の許可を取り消し又は利用を制限することがある。
(1) この規程に違反したとき
(2) センターの業務に支障があるとき
(3) 施設等の管理上支障があるとき
(4) その他センター長が不適当と認めたとき
(談話室の利用)
第12条 談話室の利用については、委員会の議に基づきセンター所長が別に定める。
第3章 入館者等の責務
(遵守事項)
第13条 入館者等は、センターの施設等及び附属設備の保全に留意し、センター所長の指示する事項を遵守しなければならない。
(利用の制限)
第14条 センター所長は、入館者等が前条に定める遵守事項を守らない場合には、入館を断り又は退館させることがある。
(損害賠償)
第15条 入館者等が、センターの施設等及び附属設備を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
第4章 雑則
(施行の細目)
第16条 この規程の施行について必要な事項は、委員会の議に基づきセンター所長が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月26日規程第60号)
この規程は、平成22年3月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日規程第22号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規程第19号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。