○大阪市立大学理学部附属植物園利用規程

平成18年4月1日

規程第63号

(目的)

第1条 この規程は、大阪市立大学理学部附属植物園(以下「植物園」という。)を一般の観覧に供する場合について必要な事項を定めることを目的とする。

(開園時間等)

第2条 植物園の開園時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、植物園の管理のため必要があるときは、植物園長は、臨時に開園時間又は休園日を変更し、又は新たな休園日を設けることができる。

(1) 開園時間 午前9時30分から午後4時30分まで

(2) 休園日 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日である場合を除く。)及び12月28日から1月4日まで

(観覧)

第3条 植物園を観覧しようとする者は、入園料を納付して入園券の交付を受けなければならない。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条第1項に定める小学校就学の始期に達しない者、小学校(これに準ずるものを含む。)の児童及び中学校(これに準ずるものを含む。)の生徒は、この限りでない。

2 30人以上の団体の観覧については、責任者は、あらかじめ植物園長に申請し、その承認を受けなければならない。

(入園料)

第4条 入園料は、次のとおりとする。

個人入園料

団体入園料

(30人以上の団体)

1回

年間

1人 350円

1人 1,000円

1人1回 280円

(入園料の減免)

第5条 植物園長が特別の理由があると認めるときは、入園料を減免することができる。

(入園料の還付)

第6条 既納の入園料は、還付しない。ただし、植物園長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(施行の細目)

第7条 この規程の施行について必要な事項は、植物園長が定める。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年1月25日規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成28年9月26日規程第161号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

附 則(平成30年3月2日規程第15号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

大阪市立大学理学部附属植物園利用規程

平成18年4月1日 規程第63号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4章 財務・管財/第2節 施設使用・諸料金
沿革情報
平成18年4月1日 規程第63号
平成28年9月26日 規程第161号
平成30年3月2日 規程第15号