○大阪市立大学廃棄物処理に関する規程

平成18年4月1日

規程第73号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学(以下「本学」という。)における廃棄物の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(廃棄物の範囲)

第2条 前条に規定する廃棄物の範囲は、本学において研究及び教育によって発生した廃棄すべき化学物質(放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染された物並びに塵芥類を除く。)とする。

(廃棄物処理対策委員会)

第3条 廃棄物の処理に関する事項を審議するため、大阪市立大学廃棄物処理対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 理学研究科、工学研究科、医学研究科及び生活科学研究科から選ばれた教員それぞれ1名

(2) 理学研究科長、工学研究科長、医学研究科長及び生活科学研究科長のうち1名

(3) 基礎教育科目(実験)を担当する教員のうちから選ばれた者1名

3 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 廃棄物の処理に係る環境管理及び調査に関すること

(2) 廃棄物の処理に係る施設の管理及び運営の方針に関すること

(3) その他廃棄物の処理に関し必要なこと

4 委員会の事務は、大学運営本部学務企画課において処理する。

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会議を招集し、その議長となる。

第6条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。

(廃棄物の処理)

第7条 廃棄物は、委員会の定める基準及び方法により処理するものとする。

(施行の細目)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、委員会が定める。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

大阪市立大学廃棄物処理に関する規程

平成18年4月1日 規程第73号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4章 財務・管財/第4節 安全管理
沿革情報
平成18年4月1日 規程第73号