○公立大学法人大阪市立大学自家用電気工作物保安規程

平成18年4月1日

規程第152号

(目的)

第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「電気工作物」とは、公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)が設置する施設(電気工作物のある施設をいう。以下同じ。)に係る自家用電気工作物(法第38条第4項に規定する自家用電気工作物をいう。以下同じ。)をいう。

(保安業務の管理)

第3条 理事長は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)の総括管理を行うものとする。

(主任技術者)

第4条 理事長は、職員のうちから保安業務を行う主任技術者(法第43条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)を指定し、事務分担を定めその任にあたらせる。

2 その他理事長が特に必要と認める場合は、職員以外の者を主任技術者として配置することができる。

(総括主任技術者)

第5条 理事長は、法人の保安業務を掌理し、主任技術者の業務を統括させるため、前条に規定する主任技術者の中から総括主任技術者を指定し、その任にあたらせる。

(主任技術者代行者)

第6条 理事長は、主任技術者の業務を補助させるため必要があるときは、主任技術者の業務を補助する職員を指定することができる。

(主任技術者の指示)

第7条 保安業務に従事する者(以下「保安業務従事者」という。)及び施設を使用する職員は、主任技術者の保安業務に関する指示に従わなければならない。

(電気機器等の使用手続)

第8条 施設において、電気を使用する機器又は電気設備を設置し、変更し、又は廃止しようとするときは、別に定めるところにより、あらかじめ主任技術者の承認を受けなければならない。

(職員以外の者の施設使用)

第9条 施設を職員以外の者に使用させるときは、次の各号に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) 使用許可を受けた部分及び共用部分の電気設備について、主任技術者の保安に関する指示に従うこと

(2) 電気を使用する機器又は電気設備を設置し、変更し、又は廃止しようとするときは、別に定めるところにより、あらかじめ主任技術者の承認を受けること

(保安教育)

第10条 主任技術者は、保安業務従事者に対して、電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能の教育を行わなければならない。

2 主任技術者は、非常災害その他による事故の防止及び事故に対する応急措置について、保安業務に従事する職員等の実地訓練を行うものとする。

(法定事業者検査の実施体制)

第11条 主任技術者は、法第50条の2第1項、法第52条第1項及び法第55条第1項の検査の実施体制を定めるものとする。

(工事の計画)

第12条 電気工作物の設置又は改造の工事の計画を立案するにあたっては、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために、理事長に対して主要な修繕工事、改良工事その他必要な措置について、承認を求めなければならない。

(工事の実施)

第13条 電気工作物に関する工事の実施にあたっては、必要に応じ作業主任者を選任し、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。

2 電気工作物に関する工事を第三者に請負わせる場合は、常に責任の所在を明確にし、完成した場合は主任技術者においてこれを検査し、保安上支障がないことを確認した上で、引き取るものとする。

3 電気工作物に関する工事の実施にあたっては、その保安を確保するために別に定める工事保安指針により行わなければならない。

(巡視、点検及び測定)

第14条 主任技術者は、電気工作物の保安を確保するため、別に定める点検基準により、巡視、点検及び測定を行わなければならない。

(技術基準の維持)

第15条 主任技術者は、電気工作物を法令に定める基準に適合するように維持しなければならない。

2 主任技術者は、電気工作物が法令に定める基準に適合しないため、保安上特に危険があるときは、当該電気工作物を改修し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限するなど適宜必要な措置をとることができる。

(事故の再発防止)

第16条 事故その他異常が発生したときは、主任技術者の意見に基づいて必要に応じ、臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。

(運転又は操作等)

第17条 主任技術者は、機器の運転操作手順及び事故その他異常時の連絡体制等をあらかじめ定めておかなければならない。

(非常用発電装置の整備)

第18条 非常用発電装置の点検、整備等については、別に定める点検基準により行わなければならない。

(防災体制)

第19条 台風その他の非常災害時における防災体制については、法人の災害救助隊編成要項の定めるところによる。

(災害の措置)

第20条 主任技術者は、災害の発生に伴い危険と認められるときは、送電の停止その他緊急の措置をとることができる。

(危険個所の表示)

第21条 電気室その他高圧電気設備が設置されている場所で危険と認められる個所には、注意を喚起するような表示を設けなければならない。

(設備台帳)

第22条 自家用電気工作物の設備台帳を設け、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 施設の需要設備構内図

(2) 電気事業者の設置する電気工作物との財産分界点及び保安管理上の責任分界点

(3) 前号に掲げるもののほか、保安業務に関する重要な事項

(記録の保存等)

第23条 主任技術者は、保安業務に関する記録書類を整備し、当該書類の保存期間について法令に特別の定めがあるものを除くほか、書類の種類に応じて、別に定めるところにより、保存しなければならない。

(施行の細目)

第24条 この規程の施行について必要な事項は、理事長が定める。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成21年10月31日規程第52号)

この規程は、平成21年11月1日から施行する。

公立大学法人大阪市立大学自家用電気工作物保安規程

平成18年4月1日 規程第152号

(平成21年11月1日施行)