○公立大学法人大阪市立大学杉本地区核燃料物質管理規程

平成18年10月31日

規程第170号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人大阪市立大学杉本地区(以下「杉本地区事業所」という。)における核燃料物質(「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年法律第166号。以下「法」という。)第2条第2項に定めるものをいう。以下同じ。)の貯蔵及び管理に関する事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、杉本地区事業所核燃料物質貯蔵施設(以下「貯蔵施設」という。)の管理区域内に立ち入るすべての者及び管理区域内にあるすべての核燃料物質に適用する。

2 この規程によって取り扱う核燃料物質は貯蔵施設に貯蔵されているものに限定する。

(他の規程との関連)

第3条 核燃料物質の貯蔵及び管理に関しては、法、関係法令及び本規程に定めるもののほか、本学の安全衛生等に関する諸規程の定めによる。

(総括)

第4条 杉本地区事業所に事業所長を置き、理事長をもって充てる。

2 事業所長は、核燃料物質の貯蔵及び管理に関する業務を総括する。

(管理責任者)

第5条 事業所長の業務を補佐するため、貯蔵施設管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、理学研究科長をもって充てる。

(管理委員会)

第6条 核燃料物質の貯蔵及び管理に関する次の業務を行うため、核燃料物質貯蔵施設管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。

(1) 貯蔵施設の安全管理

(2) 法令に基づく申請、届出及び報告に関する業務

(3) 核燃料物質の計量管理

(4) 定期点検

(5) 核燃料物質に関する教育訓練

(6) 立入り検査等への立会い

(7) その他核燃料物質の貯蔵及び管理に関して必要な業務

2 管理委員会は、核燃料物質に関する知識を有する者で、事業所長が適当と認める3名の委員をもって組織する。

3 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会に委員長を置き、委員の互選によって選出する。

5 委員長は、管理委員会を代表し、会務を掌理する。

(管理区域)

第7条 事業所長は、杉本地区事業所における核燃料貯蔵のため所定の場所(法第52条第1項の規定に基づき許可を受けた場所をいう。)を管理区域として指定する。

2 管理責任者は、次に定める者以外のものを管理区域に立ち入らせてはならない。

(1) 管理委員会委員

(2) 管理責任者及び管理委員会が必要と認めた者

(管理区域に関する遵守事項)

第8条 管理区域に立ち入る者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 管理区域の立入りに関する所定の用紙に必要事項を記入すること

(2) 個人被ばく線量計を着用すること

(3) 管理責任者及び管理委員会の指示に従うこと

(受入れ及び払出し)

第9条 管理区域への核燃料物質の受入れは、法第61条によるもので、かつ、貯蔵施設が許可を受けた物質であり、その量が貯蔵施設の許容範囲内であるものでなければならない。

2 管理区域からの核燃料物質の払出しは、法第61条によるものでなければならない。

3 前2項に定める受入れ又は払出しを行う場合は、管理委員会の許可を得るものとする。

(事務)

第10条 管理委員会に関する事務は、法人運営本部安全衛生管理室長において行う。

(実施の細目)

第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理委員会において定める。

附 則

1 この規程は、平成18年11日1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に選出された委員の任期については、第6条第3項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

附 則(平成19年4月1日規程第63号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月31日規程第30号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

公立大学法人大阪市立大学杉本地区核燃料物質管理規程

平成18年10月31日 規程第170号

(平成26年4月1日施行)