○公立大学法人大阪市立大学監事監査規程
平成18年4月1日
規程第121号
目次
第1章 総則
第2章 監査計画
第3章 監査の実施
第4章 監査結果報告書等
第5章 雑則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第13条第4項に規定する、監事が行う公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)の業務の監査(以下「監査」という。)に関し必要な事項を定める。
(監査の目的)
第2条 監査は、法人の業務について適正かつ効率的な運営に資することを目的とする。
(監事の基本的姿勢)
第3条 監事は、公正な立場で適切に監査を実施することにより、法人の業務の適正かつ効率的な運営を確保するよう努めなければならない。
2 監事は、監査機能の充実・強化を図るため、積極的に監査に必要な情報の入手に心掛けなければならない。
3 監事は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(監査の対象)
第4条 監査は、法人の業務及び会計の執行状況について行う。
(1) 業務方法書、規程等の整備状況及び実施状況に関する事項
(2) 中期計画、年度計画、予算、収支計画及び資金計画、事業報告書の実施状況に関する事項
(3) 組織運営及び人事管理の適法性及び妥当性に関する事項
(4) 決算報告書及び財務諸表の真実性及び妥当性に関する事項
(5) 資産の取得、管理及び処分の適法性及び妥当性に関する事項
(6) 債権の管理の適法性及び妥当性に関する事項
(7) 役職員の給与、諸手当等の適法性及び妥当性に関する事項
(8) 業務能率化の状況に関する事項
(9) その他法人の業務及び会計の執行状況の監査に関し必要な事項
(監査の種類)
第6条 監査は、定期監査及び臨時監査とする。
3 第1項の臨時監査は、特定の事項について監事が必要と認める場合に行う。
(監事の業務支援)
第7条 監事は、業務監査及び会計監査にあたっては、理事長の承認を得て法人の事務職員に、その業務の支援を求めることができる。
2 監事の業務の支援を行う職員は、監査の実施にあたって知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
(会計監査人との連携)
第8条 監事は、会計監査人と密接な連携を保ち、情報交換を行い、効率的な監査を実施するように努めなければならない。
2 監事は、必要に応じ、会計監査人と会合をもち、報告を受け、意見交換を行うものとする。
3 監事は、会計監査人から会計業務に関して不正な行為又は法令、諸規程等に違反する重大な事実がある旨の報告を受けた場合には、必要な調査を行い、助言又は勧告等の必要な措置を講ずるものとする。
(内部監査室との連携)
第9条 監事は、内部監査室と綿密に連携を保ち、内部監査の結果を活用するよう努めなければならない。
2 監事は、内部監査室から定期的に報告を求め、また、特定事項の調査を理事長を通じて内部監査室に依頼することができる。
(事故又は異例の事態の監事への報告)
第10条 役員又は職員は、業務上の事故又は異例の事態が発生したとき又は法人に著しい損害が発生するおそれがあると認めるときは、速やかにその旨を口頭又は文書で監事に報告しなければならない。
2 監事は、前項の報告を受けた時は、その調査を行い、必要な場合には助言又は勧告を行うことができる。
第2章 監査計画
(監査計画)
第11条 監事は、毎事業年度の初めに監査の実施に関する計画(以下「監査計画」という。)を作成するものとする。ただし、必要に応じて行う臨時監査については、この限りではない。
2 監事は、監査計画を作成し、若しくは変更したとき又は臨時監査の必要を認めるときは、速やかに理事長に通知しなければならない。
(1) 監査の基本方針
(2) 監査の重点項目
(3) 監査の対象部局等
(4) 監査の実施期間
(5) 監査の方法
(6) 監査従事者
第3章 監査の実施
(監査の実施)
第13条 監事は、監査計画に基づき監査を実施する。
(監査の方法)
第14条 監査は、書面監査及び実地監査その他適宜の方法により行う。
(重要な会議への出席)
第15条 監事は、役員会、経営審議会、教育研究評議会その他の重要な会議に出席し、意見を述べることができる。
2 前項の会議に出席しない場合には、監事は、役員又は職員から審議事項についての説明を受け、関係資料を閲覧することができる。
(役員等への質問)
第16条 監事は、監査を行うため必要がある場合は、役員及び教職員に対して、業務運営に関し質問を行い、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
2 役員及び教職員は、監事及び監査に関する業務の支援に従事する職員に協力しなければならない。
(文書の閲覧)
第17条 監事は、法人の業務運営に関する重要な文書を閲覧することができる。
第4章 監査結果報告書等
(監査結果報告書)
第18条 監事は、監査終了後遅滞なく監査結果報告書を作成し、理事長に提出するものとする。
(1) 監査結果の概要
(2) 是正又は改善を要する事項
(3) その他必要と認める事項
(監査後の措置)
第19条 理事長は、監査結果報告書に是正又は改善を要する事項がある場合は速やかに是正又は改善の措置を講じなければならない。
2 監事は、理事長に対して監査結果報告書に記載した事項の措置状況等について文書又は口頭による報告を求めることができる。
(理事長への意見の提出)
第20条 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長に意見を提出することができる。
(大阪市長への意見の提出)
第21条 監事は、法第13条第5項の規定により、監査の結果に基づき大阪市長に意見を提出する場合には、あらかじめ理事長にその旨を通知するものとする。
第5章 雑則
(委任)
第22条 この規程に定めるもののほか、監査の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規程第55号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。