○公立大学法人大阪市立大学内部監査規程

平成19年4月1日

規程第54号

目次

第1章 総則

第2章 監査の計画及び実施

第3章 監査結果の報告等

第4章 雑則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)における業務運営及び会計処理に関する内部監査(以下「監査」という。)の実施に関し必要な事項を定め、業務運営及び会計処理の適法性及び妥当性を公正かつ客観的に検証及び評価し、監査結果に基づく助言及び提言を行うことにより、法人の健全かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(実施体制)

第2条 監査は、内部監査室の職員が実施する。

2 監査の実施上特に必要と認められる場合は、理事長は、内部監査室の職員以外に別に指名する者を監査の担当者に加えることができる。

(種類)

第3条 監査の種類は、次のとおりとする。

(1) 業務監査 法人の業務運営が法令及び法人の諸規程を遵守し適正に執行されているか、効率的かつ効果的に実施されているか等に関し実施する。

(2) 会計監査 法人の会計処理が正当な証拠書類により適切に処理され、帳票等が法令及び法人の諸規程に従い適正に記録されているか等に関し実施する。

(実施区分)

第4条 監査の実施区分は、定期監査及び臨時監査とする。

2 定期監査は、毎年実施する。

3 臨時監査は、理事長が必要と認める事項について、随時実施する。

第2章 監査の計画及び実施

(実施の原則)

第5条 監査を実施する者(以下「監査員」という。)は、事実に基づき公正不偏の立場で監査を実施しなければならない。

2 監査員は、業務上知り得た事項について、正当な理由なくこれを他に漏らしてはならない。

(年度監査計画書)

第6条 室長は、毎事業年度当初に当該事業年度における監査の実施に関する計画、監査項目その他必要事項を記載した年度監査計画書を作成するものとする。ただし、臨時監査については、この限りでない。

2 室長は、前項の年度監査計画書を作成し、又は重大な変更を行うときは、理事長の承認を得なければならない。

(監査実施計画書)

第7条 室長は、前条に規定する監査年度計画書に基づいて監査を実施するときは、事前に当該監査に係る監査実施計画書を作成し、理事長の承認を得なければならない。臨時監査であって年度監査計画書を作成しない場合にあっても、同様とする。ただし、緊急を要する場合は、監査実施計画書の作成前に口頭で理事長の承認を得ることができる。

(実施方法)

第8条 監査は、原則として、実地により行う。ただし、理事長が必要と認める場合においては、監査を受ける部局(各学部、大学院各研究科、法人又は法人が設置する大学に設置される各附属機関及び事務組織をいう。以下「被監査部局」という。)及び関係する事務組織から取り寄せた書類の審査その他適宜の方法により行うことができる。

(実施通知)

第9条 室長は、監査を実施するときは、事前に被監査部局の長に文書で通知する。ただし、緊急又は特に必要と認められる場合は、口頭で通知することができる。

(報告等の請求)

第10条 監査員は、監査の実施にあたり、被監査部局に対し関係資料の提出、事実の説明、報告その他監査の実施上必要な対応を求めることができる。

2 被監査部局は、前項の求めに対し、正当な理由なくこれを拒否することはできない。

(監査への協力)

第11条 前条に定めるほか、被監査部局は、監査員が円滑かつ効果的に監査を実施できるよう協力しなければならない。

第3章 監査結果の報告等

(講評等)

第12条 監査員は、監査終了後監査結果の説明及び問題点等の確認のため、被監査部局に対し講評及び意見交換を行う。

(監査結果の報告)

第13条 室長は、監査終了後遅滞なく監査報告書を作成し、理事長に提出するとともに、監査結果の概要を役員会に報告するものとする。ただし、監査の結果緊急を要すると認める事項については、監査報告書の作成によらず速やかに理事長に報告するものとする。

(監査結果の通知及び改善指示)

第14条 理事長は、監査報告書の内容について、当該被監査部局の長に文書で通知する。

2 理事長は、業務等の改善のための対策、措置等を講じる必要があると認めるときは、当該措置等を講じるよう、前項の通知にあわせて指示するものとする。

3 被監査部局の長は、前項の指示を受けたときは、速やかに当該措置等を実施し、その結果を室長を通じ理事長に文書で回答しなければならない。

4 理事長は、前項の回答に基づき、室長に当該措置等の実施状況を確認させるものとする。

第4章 雑則

(他の監査機能との連携)

第15条 室長は、監事及び会計監査人と連携又は調整し、監査の効率の向上を図るよう努めなければならない。

(施行の細目)

第16条 この規程に定めるもののほか、監査に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日規程第26号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

公立大学法人大阪市立大学内部監査規程

平成19年4月1日 規程第54号

(平成25年4月1日施行)