○大阪市立大学名誉学位授与規程
平成18年4月1日
規程第85号
第1条 大阪市立大学(以下「本学」という。)における名誉学位の授与については、この規程の定めるところによる。
第2条 名誉学位の称号は、大阪市立大学名誉博士とする。
第3条 名誉学位は、学術文化又は国際学術交流を通じ、本学の教育研究上功績が特に顕著であった者に授与する。
第4条 名誉学位は、教育研究評議会の議を経て学長が授与する。
2 前項の議は、教育研究評議会の構成員の3分の2以上が出席し、出席者の過半数の賛成をもって行う。
第5条 名誉学位記の様式は、別表のとおりとする。
第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。