○大阪市立大学科目等履修生規程
平成18年4月1日
規程第87号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学における科目等履修生の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 学部、都市健康・スポーツ研究センター、人権問題研究センター又は大学教育研究センター(以下「センター」という。)に履修を志願できる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると学長が認めた者でなければならない。
2 大学院研究科に履修を志願できる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると学長が認めた者でなければならない。
(手続)
第3条 前条の資格を有する者が、科目を選択して履修しようとするときは、大学の定める期間内に所定の書類に入学検定料を添えて、履修科目を提供する学部若しくはセンター又は研究科ごとに学長に申請しなければならない。
(許可)
第4条 科目等履修生の受入れは、学部教授会若しくは都市健康・スポーツ研究センター教員会議、人権問題研究センター教員会議若しくは大学教育研究センター研究員会議(以下「教員会議等」という。)又は研究科教授会において選考のうえ、学長がこれを決定する。
(履修科目)
第5条 科目等履修生が履修できる授業科目は、次のとおりとする。
(1) 学部教授会又は教員会議等において履修しうる科目として指定した授業科目のうち原則として半期10単位以内(集中科目を含む)とし、年間を通し20単位以内(通年科目含む)。ただし、全学共通科目については、全学共通教育教務委員会の議を経て、指定するものとする。
(2) 研究科教授会において履修しうる科目として指定した前期博士課程の授業科目のうち原則として半期10単位以内(集中科目を含む)とし、年間を通し20単位以内(通年科目含む)
2 科目等履修生は、履修科目について、試験を受けて、単位の認定を受けることができる。
(施設の利用)
第6条 科目等履修生には、学術情報総合センターその他必要な施設の利用を認めることができる。
(納付金)
第7条 納付金の額は、次のとおりとする。
(1) 入学検定料 9,800円
(2) 入学料
ア 本市住民及びその子 22,200円
イ その他の者 34,200円
(3) 授業料 1単位 14,800円
2 入学検定料は、履修科目を提供する学部、センター及び研究科ごとに納付しなければならない。
3 履修科目が学部又はセンター及び研究科にわたるときは、双方に入学料を納付しなければならない。
(許可の取消し)
第8条 科目等履修生が大学の秩序を乱したときは、学部教授会若しくは教員会議等又は研究科教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで履修の許可を取り消すことができる。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日規程第4号) 抄
4 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第67号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月16日規程第14号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。