○大阪市立大学研修生規程
平成18年4月1日
規程第88号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学における研修生の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 研修生となることのできる者は、公の機関又は団体等が研修のため派遣しようとする職員でなければならない。ただし、大学院の研修生は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると学長が認めた者に限る。
(手続)
第3条 公の機関又は団体等がその所属職員の研修を希望するときは、依頼書に本人の履歴書、最終学校の卒業又は修了証明書及び入学検定料を添えて、学長に申請しなければならない。
(許可)
第4条 研修生の受入れは、教授会、都市健康・スポーツ研究センター教員会議又は研究科教授会(以下「教授会等」という。)において選考のうえ、学長がこれを決定する。
(期間)
第5条 研修期間は、1年以内とする。ただし、受入れ後、特に必要があると認めた場合には、1年を限度として、学長が延長を許可することがある。
(研修)
第6条 学部長及び都市健康・スポーツ研究センター所長若しくは研究科長(以下「学部長等」という。)は、研修生の希望を考慮して、その指導にあたる教員を選任するものとする。
2 研修生は、学部長等の承認を得て、学修題目に関連する授業科目を聴講し、研究集会等へ出席することができる。
3 研修修了者に対しては、希望により修了証書を与える。
(施設の利用)
第7条 研修生には、学術情報総合センターその他必要な施設の利用を認めることができる。
(納付金)
第8条 納付金の額は、次のとおりとする。
(1) 入学検定料 9,800円
(2) 入学料
ア 本市住民及びその子 66,600円
イ その他の者 102,600円
(3) 授業料 1月 29,700円
2 研修生の実験・実習等に要する経費は、これを徴収する。
(許可の取消し)
第9条 研修生が大学の秩序を乱したときは、教授会等の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで研修の許可を取り消すことができる。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第70号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。