○大阪市立大学研究生規程
平成18年4月1日
規程第89号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学における研究生の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(資格等)
第2条 研究生として入学を志願できる者の資格及び選考基準等は、研究科教授会の定めるところによる。
(手続)
第3条 研究生として入学しようとする者は、次の書類に入学検定料を添え学長に申請しなければならない。
(1) 願書
(2) 最終学校の修了又は卒業証明書
(3) 健康診断書
(4) 被雇用者にあっては雇用主の承諾書
(許可)
第4条 研究生の受入れは、本学の教育・研究に支障をきたさない範囲内で、研究科教授会において選考のうえ、学長がこれを決定する。
(期間)
第5条 研究期間は、1年以内とする。ただし、受入れ後、特に必要があると認めた場合には、1年を限度として、学長が延長を許可することがある。
2 延長を許可された者で、延長後、特に必要があると認めた場合には、1年を限度として、学長が再延長を許可することがある。
(研究)
第6条 研究科長は、研究題目を考慮して、その指導にあたる教員を選任するものとする。
2 研究生は、研究科長の承認を得て、研究題目に関連する授業科目を聴講することができる。
(研究の証明)
第7条 研究生が所定の研究を終了したときは、願出によりその研究事項について証明書を交付することができる。
(施設の利用)
第8条 研究生には、学術情報総合センターその他必要な施設の利用を認めることができる。
(納付金)
第9条 納付金の額は、次のとおりとする。
(1) 入学検定料 9,800円
(2) 入学料
ア 本市住民及びその子 66,600円
イ その他の者 102,600円
(3) 授業料 1月 29,700円
2 研究生の実験・実習に要する経費は、これを徴収する。
(許可の取消し)
第10条 研究生が大学の秩序を乱したときは、研究科教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで、研究の許可を取り消すことができる。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第71号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。