○日本学術振興会特別研究員の取扱いについて

平成18年4月10日

教育研究評議会決定

日本学術振興会特別研究員(PD及び委託にかかるDC)に採用された者の本学における取扱いは、大学院の研修生に準じて取り扱うものとする。

注1 特別研究員(PD及び委託にかかるDC)は、入学料及び授業料の徴収対象者ではないこと。

注2 本学大学院博士課程在学者が特別研究員(DC)となることは、大学院学生であることに変更を加えるものではないこと。

日本学術振興会特別研究員の取扱いについて

平成18年4月10日 教育研究評議会決定

(平成18年4月10日施行)

体系情報
第6章 学生支援/第1節 教務・入試
沿革情報
平成18年4月10日 教育研究評議会決定