○内地研究員の取扱いについて

平成18年4月10日

教育研究評議会決定

文部科学省内地研究員、その他国公私立大学の教員又はこれに準ずると学長が認めた者で授業等の職務を離れてその専攻する学科の研究に専念し、教授力を向上させる目的をもって本学に派遣されるもの(以下「内地研究員」という。)の取扱いについては、次によるものとする。

1 内地研究員受入れの依頼があったときは、本学の授業、研究指導等に支障をきたさない範囲内において許可する。

2 内地研究員の受入れは、当該大学長の依頼書のほか、次の事項を記載した調書の提出を受け、当該学部教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで許可する。

(1) 内地研究員に関する事項

イ 所属学部、職名、氏名、年齢及び性別

ロ 最終卒業学校、学部、学科及び卒業年次

ハ 現在の担当学科目

(2) 研究に関する事項

イ 研究科目

ロ 研究題目

ハ 研究計画

ニ 指導教官の所属学部、職名及び氏名

(3) その他参考事項

3 研究期間は1年以内とし、その研究は、受入れを許可された日の属する年度内において行うものとする。ただし、研究期間延長の願い出があったときは、許可することがある。

4 内地研究員は、指導教官の指導を受けるほか、当該学部長の許可を得て研究に関連する授業を聴講し、若しくは演習、実験、実習に参加し、又は学術情報総合センター、実験実習室等を利用して研究することができる。ただし、内地研究員のため特に研究室の措置はしないものとする。

5 内地研究員の受入れに要する経費は、大阪市立大学大学院研修生の授業料と同額とする。

6 内地研究員の実験実習その他研究に必要な経費は、派遣大学又は本人の負担とする。

附 則

この取扱いは、平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成27年3月31日)

この取扱いは、平成27年4月1日から適用する。

内地研究員の取扱いについて

平成18年4月10日 教育研究評議会決定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6章 学生支援/第1節 教務・入試
沿革情報
平成18年4月10日 教育研究評議会決定
平成27年3月31日 種別なし