○大阪市立大学医学部附属病院実習生規程
平成18年4月1日
規程第90号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学医学部附属病院(以下「病院」という。)において、病院実習を行う者(以下「実習生」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 実習生となることのできる者は、次の各号の1に該当し、かつ、病院長が許可した者でなければならない。
(1) 医療技術者の養成を目的とする学校又は養成所等(以下「養成機関等」という。)の推せんを受けた学生又は生徒
(2) 前号に準ずると病院長が認めた者
(申請)
第3条 当該養成機関等の長が、その学生又は生徒の病院実習を希望するときは、依頼書により病院長に申請しなければならない。
(許可)
第4条 病院長は、前条の規定により申請があったときは、病院の業務に支障のない場合、実習生の受入れを許可することができる。
(期間)
第5条 実習期間は、受入れを許可する日の属する年度を超えないものとする。
(実習)
第6条 実習生は、病院長の指示に基づき実習を行うものとする。
2 実習修了者に対しては、希望により修了証書を与える。
(納付金)
第7条 当該養成機関等の長は、実習に要する費用として、病院長が定める金額を納入しなければならない。
(施行細目)
第9条 この規程に定めるもののほか、実習生に関して必要なことは、病院長が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。