○大阪市立大学医学部附属病院実習生規程

平成18年4月1日

規程第90号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学医学部附属病院(以下「病院」という。)において、病院実習を行う者(以下「実習生」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 実習生となることのできる者は、次の各号の1に該当し、かつ、病院長が許可した者でなければならない。

(1) 医療技術者の養成を目的とする学校又は養成所等(以下「養成機関等」という。)の推せんを受けた学生又は生徒

(2) 前号に準ずると病院長が認めた者

(申請)

第3条 当該養成機関等の長が、その学生又は生徒の病院実習を希望するときは、依頼書により病院長に申請しなければならない。

(許可)

第4条 病院長は、前条の規定により申請があったときは、病院の業務に支障のない場合、実習生の受入れを許可することができる。

(期間)

第5条 実習期間は、受入れを許可する日の属する年度を超えないものとする。

(実習)

第6条 実習生は、病院長の指示に基づき実習を行うものとする。

2 実習修了者に対しては、希望により修了証書を与える。

(納付金)

第7条 当該養成機関等の長は、実習に要する費用として、病院長が定める金額を納入しなければならない。

(許可の取消し)

第8条 実習生が第6条第1項の規定に違反し、又は実習生としてふさわしくない行為があったときは、病院長は当該実習生の実習を停止させ、又は第4条の受入れの許可を取り消すことができる。

(施行細目)

第9条 この規程に定めるもののほか、実習生に関して必要なことは、病院長が別に定める。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

大阪市立大学医学部附属病院実習生規程

平成18年4月1日 規程第90号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6章 学生支援/第1節 教務・入試
沿革情報
平成18年4月1日 規程第90号