○大阪市立大学外国人留学生選考規程
平成18年4月1日
規程第91号
(趣旨)
第1条 この規程は、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学する外国人留学生の入学検定その他入学手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 外国人留学生として入学できる外国人は、次の各号の1に該当し、かつ、所定の選考に合格した者でなければならない。
(1) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(2) 本学において前号に準ずると認めた者
(選考)
第3条 外国人留学生として入学を志願する者に対しては、当該学部において学修に必要な日本語及び学力等について筆記、口述その他適当な方法による選考を行う。ただし、国費外国人留学生については、選考の一部を免除することができる。
2 前項の選考にあたり、わが国又は当該外国の公の機関の推せん書を提出させることがある。
(入学許可)
第4条 外国人留学生は、当該学部の授業に支障のない限り、教授会の選考に基づき、定員外として学長が入学を許可することができる。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。