○大阪市立大学大学院外国人留学生選考規程
平成18年4月1日
規程第92号
(趣旨)
第1条 この規程は、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学大学院に入学する外国人留学生の入学検定その他入学手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 大学院外国人留学生として修士課程又は前期博士課程に入学できる外国人は、次の各号の1に該当するとともに当該大学等の推せんを受け、かつ、所定の選考に合格した者でなければならない。
(1) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
(2) 外国人留学生としてわが国の大学を卒業した者
(3) 文部科学大臣の指定した者
(4) 大学に3年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、当該研究科において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
(5) 当該研究科において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの
(6) その他当該研究科において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
2 大学院外国人留学生として後期博士課程に入学できる外国人は、次の各号の1に該当するとともに当該大学等の推せんを受け、かつ、所定の選考に合格した者でなければならない。
(1) 外国において修士の学位に相当する学位を授与された者
(2) 外国人留学生としてわが国の大学院において修士の学位を授与された者
(3) 文部科学大臣の指定した者
(4) 当該研究科において、個別の入学資格審査により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの
(5) その他当該研究科において修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
3 大学院外国人留学生として医学研究科の博士課程に入学できる外国人は、次の各号の1に該当するとともに当該大学等の推せんを受け、かつ、所定の選考に合格した者でなければならない。ただし、臨床医科学専攻に入学できる者は、わが国の医師免許を取得した者とするが、事前に医学研究科教授会において承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 外国において学校教育における18年の課程(最終の課程が医学、歯学又は獣医学に関するものに限る。)を修了した者
(2) 外国人留学生としてわが国の大学(医学、歯学又は獣医学の課程(修業年限6年のものに限る。以下同じ。))を卒業した者
(3) 文部科学大臣の指定した者
(4) 大学の医学、歯学若しくは獣医学の課程に4年以上在学し、又は外国において学校教育における16年の課程(医学、歯学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。)を修了し、医学研究科において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
(5) 医学研究科において、個別の入学資格審査により、大学において医学、歯学又は獣医学の課程を修めて卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの
(6) その他医学研究科において、大学において医学、歯学又は獣医学の課程を修めて卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
4 本学大学院修士課程又は前期博士課程を修了し、引続き後期博士課程又は医学研究科の博士課程に進学する大学院外国人留学生の取扱いについては、研究科教授会の定めるところによる。
(選考)
第3条 大学院外国人留学生として入学を志願する者に対しては、当該研究科において学修に必要な学力等について筆記、口述その他適当な方法による選考を行う。ただし、国費外国人留学生(研究留学生)については、選考の一部を免除することができる。
2 前項の選考にあたり、わが国又は当該外国の公の機関の推せん書を提出させることがある。
(入学許可)
第4条 大学院外国人留学生は、当該研究科の授業、研究指導及び研究に支障のない限り、研究科教授会の選考に基づき、定員外として学長が入学を許可することができる。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日規程第63号)
この規程は、平成26年7月1日から施行する。