○大阪市立大学大学院学生の学部開講授業科目の受講に関する規程
平成18年4月1日
規程第93号
(目的)
第1条 大阪市立大学大学院に在籍する者(以下「大学院学生」という。)は、この規程の定めるところに従い、学部開講の授業科目を受講することができる。
(受講科目)
第2条 大学院学生は、在籍する研究科教授会の許可を得て、次に掲げる学部開講の授業科目を受講することができる。ただし、第2号については、受講しようとする授業科目を開講する学部の教授会の承認を得なければならない。
(1) 「教職に関する科目」(教育実習を含む。)
(2) 「教科に関する科目」
(3) 全学共通教育科目中の「教科又は教職に関する科目」及び「教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)第66条の6に定める科目」
(受講科目の追加)
第3条 前条に定めるもののほか、研究科教授会は、当該研究科に在籍する大学院学生が受講できる授業科目を指定することができる。ただし、他の学部の開講する授業科目を指定するときは、開講する学部の教授会の承認を得なければならない。
(単位)
第4条 大学院学生が学部開講の授業科目を受講し、所定の試験に合格したときは、本人の願いにより単位取得証明書を交付する。ただし、所属の研究科教授会において特に認める場合を除き、研究科専門課程の単位とすることはできない。
(受講の手続)
第5条 大学院学生が、この規程の定めるところに従い、学部開講の授業科目を受講しようとするときは、その在籍する研究科の研究科教授会の定める受講願を提出し、その許可を受けなければならない。
(受講料)
第6条 大学院学生が学部開講の授業科目を受講するときは、受講料は、これを徴収しない。
(実施の細目)
第7条 この規程の実施について必要な事項は、各研究科教授会がこれを定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。