○大阪市立大学奨学規程
平成18年4月1日
規程第96号
(目的)
第1条 この規程は、大阪市立大学(以下「本学」という。)に在学する学生のうち、経済的理由のために修学困難な者に対し奨学金を支給することを目的とする。
(奨学生の資格)
第2条 奨学金の給与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 本学に在学する者で経済的理由のために修学困難な者
(2) 修学状況良好で学習意欲の旺盛な者
(3) 他の奨学金の給与又は授業料等の減免を受けていない者
(給与額)
第3条 奨学金の給与の額は、1人につき月額20,000円とする。
(給与期間)
第4条 奨学金の給与を受ける期間は、1年以内とする。
(給与方法)
第5条 奨学金は、給与年額の3分の1に相当する額を10月、12月及び2月に支給する。
(申請)
第6条 奨学金の給与を受けようとする者は、毎年6月末日までに所定の申請書と家庭状況を明らかにする書類を学部長(大学院学生にあっては、研究科長)を通じて、学長に提出しなければならない。既に奨学金の給与を受けている者で、引き続き給与を希望するものについても、同様とする。
(奨学生の決定)
第7条 学長は、前条の規定による申請があったときは、大阪市立大学学生担当委員会規程第7条に規定する大阪市立大学奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)の選考を経て奨学生を決定し、申請者に文書で通知する。
2 前項の通知を受けた者は、通知を受けた日から10日以内に、所定の誓約書を学長に提出しなければならない。
(委員会の構成)
第8条 委員会は、学生担当部長を委員長とし、各研究科選出の学生担当委員それぞれ1名をもって組織する。
(選考基準)
第9条 奨学生の選考基準は、学長が別に定める。
(奨学生の報告義務)
第10条 奨学生は、申請書又は誓約書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく学長に届け出なければならない。
(給与の中止)
第11条 奨学生が、次の各号の1に該当するときは、奨学金の給与を中止することがある。
(1) 第2条に規定する資格を失ったとき
(2) 学則上の懲戒処分を受けたとき
(3) 休学したとき
(4) その他奨学生として適当でないと認められる事由が生じたとき
(奨学金の返還)
第12条 奨学金は、返還を要しない。ただし、奨学生がこの規程に違反したときは、この限りでない。
(事務)
第13条 この奨学金に関する事務は、大学運営本部学生支援課において処理する。
(施行の細目)
第14条 この規程の施行について必要な事項は、委員会の議を経て学長が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日規程第11号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第9号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月11日規程第252号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第36号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。