○大阪市立大学の学生の障害事故に伴う療養費等の一部補助に関する規程

平成18年4月1日

規程第98号

(目的)

第1条 この規程は、大阪市立大学(以下「大学」という。)において授業(実験・実習等を含む。以下同じ。)中に発生した障害事故につき学生等に対し、その療養費等の一部を補助することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 療養費等の一部補助を受けることが出来る者の範囲は、大学に在籍する学部学生、大学院学生及びこれに準ずる者で、授業中に生じた障害事故に限る。

(補助額)

第3条 補助額は、次の各号に定める範囲とする。

(1) 療養費は、各種健康保険の被保険者又は被扶養者の患者負担分の一部とし、その限度は、3万円とする。

(2) 前号の療養費のほか、救急上やむを得ず自動車を利用した場合には、1回限りの料金とする。

(関係書類の提出)

第4条 療養費等を受けようとする者は、事故発生後ただちに、次の書類を、学生安全衛生委員会委員長に提出するものとする。

(1) 障害認定学生取扱願(第1号様式)

(2) 事故確認書(第2号様式)

(3) 処置を受けた医療機関の請求書

(審査)

第5条 学生安全衛生委員会委員長は、前条により提出された関係書類を、別に定める審査委員会に付託し、その議を経て補助額を決定する。

(事務)

第6条 この規程の運用に係る事務は、法人運営本部安全衛生管理室において処理する。

(施行細目)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、学生安全衛生委員会委員長が定める。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規程第31号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成25年7月31日規程第85号)

この規程は、平成25年8月1日から施行する。

附 則(平成26年3月31日規程第30号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

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大阪市立大学の学生の障害事故に伴う療養費等の一部補助に関する規程

平成18年4月1日 規程第98号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6章 学生支援/第2節 厚生補導
沿革情報
平成18年4月1日 規程第98号
平成25年7月31日 規程第85号
平成26年3月31日 規程第30号