○大阪市立大学学生合宿所使用規程
平成18年4月1日
規程第102号
(合宿所使用の目的)
第1条 本学の学生合宿所(以下「合宿所」という。)は、体育の集団訓練に使用させる。ただし、学生担当部長が必要と認めたときは、その他の目的に使用することができる。
(使用者の資格)
第2条 合宿所を使用できる者は、本学の学生に限る。ただし、本学の学生以外の者であっても学生担当部長が特に認める者は、この限りでない。
(使用の許可)
第3条 合宿所を使用しようとする者は、責任者を定めて、使用日の5日前までに所定の使用願を学生担当部長に提出しなければならない。
2 使用を許可すべきものと認めたときは、学生担当部長は、責任者に使用許可証を交付する。
(使用者の遵守事項)
第4条 合宿所を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 設備器具の保全
(2) 火気使用、喫煙の禁止
(3) 清潔保持に努め、使用後は室内の整理整頓に留意し清掃を励行すること
(4) その他学生担当部長が別に定める事項
(使用許可の取消し)
第5条 使用者が大学の規程、命令、指示及び前条に定める事項を守らないときは、学生担当部長が、使用許可を取り消すことがある。
(使用者の賠償責任)
第6条 使用者がその責に帰すべき事由によって合宿所の設備器具を破損したときは、これを賠償させることがある。
(委任)
第7条 この規程の施行について必要な事項は、学生担当部長が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第31号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第69号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。