○大阪市立大学職業紹介業務運営規程

平成18年4月1日

規程第103号

(目的)

第1条 職業安定法(昭和22年法律第144号)第33条の2の規定に基づき、本学が行う無料の職業紹介については、法令に別段の定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職業紹介の対象)

第2条 本学の行う職業紹介は、本学の学生及び卒業者を対象とする。

(業務担当者)

第3条 職業紹介の業務担当者は、次のとおりとする。

(1) 卒業予定者の卒業後に従事する職業の紹介及び卒業者の職業紹介については、各学部長、各研究科長及び学生担当部長

(2) 在学生の職業紹介については、学生担当部長

(求人の申込)

第4条 求人の申込は、すべてこれを受理する。ただし、次の各号に該当するものは、これを受理しないことがある。

(1) 申込の内容が法令に違反しているとき

(2) 法令により明示が義務づけられている労働条件を明示しないとき

(3) 賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認めたとき

(4) 本学の教育目的に反しているとき

2 求人の申込をするときは、求人票を提出しなければならない。

(求職の申込)

第5条 求職の申込は、すべてこれを受理する。ただし、次の各号に該当するものは、これを受理しないことがある。

(1) 申込の内容が法令に違反しているとき

(2) 本学の教育目的に反しているとき

2 求職の申込をするときは、求職票を提出しなければならない。

(労働条件の明示)

第6条 求人者は、求人の申込にあたり、業務担当者に対し、業務担当者は、紹介にあたり、求職者に対し、その従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件及び求職の参考となる事項をあらかじめ書面を交付することにより明示しなければならない。ただし、紹介の実施について、緊急の必要があるため、あらかじめ書面を交付することができないときは、当該明示すべき事項をこれ以外の方法により明示しなければならない。

(紹介の原則)

第7条 職務紹介にあたっては、求職者に対し、その能力に適合する職業を紹介し、求人者に対し、その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めなければならない。

2 職業紹介にあたっては、職業安定法第2条に規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、求職者の希望と能力に応じる職業に速やかに就くことができるよう努めなければならない。

(均等待遇)

第8条 本学は、求職者及び求人者に対し、その申込の受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切行わない。

(求職者及び求人者に対する指導等)

第9条 本学は、求職者及び求人者に適切な雇用情報等を提供し、必要な指導を行うことにより、求職者に対して、その適性、能力、経験、技能程度等にふさわしい職業を選択することを促進し、求人者が当該職務等に適合する労働者を雇い入れることを促進するよう努めなければならない。

(紹介状の交付)

第10条 本学が、求職者を求人者に紹介する場合は、本学所定の紹介状を交付する。

(結果の報告)

第11条 紹介した求職者の採用又は不採用を求人者が決定した場合には、遅滞なくその結果を報告するよう求めるものとする。

(労働争議に対する不介入)

第12条 本学は労働争議に対して中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所には求職者を紹介しない。

(秘密の厳守)

第13条 職業紹介にあたり、求人者及び求職者より知り得た個人的な情報は、すべて秘密とし、これを他にもらしてはならない。

(公共職業安定機関との連携)

第14条 本学は、公共職業安定機関と連携し、求職者及び求人者に必要な雇用情報その他の適職選択及び労働者の雇入れに資する情報の提供に努めるものとする。

(職業紹介状況等の報告)

第15条 本学は、公共職業安定所に対し、必要な職業紹介状況等の報告を行うものとする。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

大阪市立大学職業紹介業務運営規程

平成18年4月1日 規程第103号

(平成18年4月1日施行)