○大阪市立大学学内掲示に関する規程
平成18年4月1日
規程第99号
第1条 学生に対する学校よりの通達は、原則として掲示の方法によるため、学生は常に掲示に注意し、これを熟読しておかねばならない。
第2条 学生が掲示しようとするときは、予め大学運営本部学生支援課に提示して承認を受けることが必要である。
第3条 掲示用紙の大きさは、特に許可された場合のほか、0.5メートル×1メートル以内とする。
第4条 掲示の場所は、学校指定の場所に限る。
第5条 本学学生以外の者が学内掲示をしようとする時は、第2条に準じて取り扱う。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第65号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。