○大阪市立大学会(部、団体等)の組織に関する規程

平成18年4月1日

規程第100号

第1条 学生が新たに会(部、団体等を含む。以下同じ。)を組織しようとする時は、予めその旨を学生支援課に届け出て承認を受けなければならない。既存の会もこれに準ずる。

第2条 届出書には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 会の名称

(2) 会の目的及び活動内容

(3) 責任者(学生)の氏名及び顧問教官がいるときはその氏名

(4) 会員名(学籍番号の記入を要する。)

2 届出書には、会の規約案を添付することを要する。

3 届出事項に変更があるときは、前条に準ずる。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規程第64号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

大阪市立大学会(部、団体等)の組織に関する規程

平成18年4月1日 規程第100号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6章 学生支援/第2節 厚生補導
沿革情報
平成18年4月1日 規程第100号
平成30年3月30日 規程第64号