○大阪市立大学会(部、団体等)の組織に関する規程
平成18年4月1日
規程第100号
第1条 学生が新たに会(部、団体等を含む。以下同じ。)を組織しようとする時は、予めその旨を学生支援課に届け出て承認を受けなければならない。既存の会もこれに準ずる。
第2条 届出書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 会の名称
(2) 会の目的及び活動内容
(3) 責任者(学生)の氏名及び顧問教官がいるときはその氏名
(4) 会員名(学籍番号の記入を要する。)
2 届出書には、会の規約案を添付することを要する。
3 届出事項に変更があるときは、前条に準ずる。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第64号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。