○大阪市立大学体育館規程

平成18年4月1日

規程第105号

(目的)

第1条 大阪市立大学体育館(以下「体育館」という。)は、本学学生の心身の適正な発達を図り、大学教育の目的達成に資することを目的とする。

(管理)

第2条 体育館の管理責任者は、教務担当部長とし、その管理に関する事務は、大学運営本部学務企画課がこれを行う。

(使用)

第3条 体育館は、次の用途に使用する。

(1) 正課体育実技

(2) 課外体育活動

(3) 本学の主催する行事

(4) その他教務担当部長が必要と認めた行事

(使用者)

第4条 体育館を使用できる者は、本学の学生及び教職員とする。ただし、教務担当部長が適当と認めたときは、この限りでない。

2 正課体育実技以外で体育館を使用しようとする者は、責任者を定め、教務担当部長の許可を得なければならない。

(使用者の留意事項)

第5条 使用者は、施設、設備又は器具の保全に留意し、教務担当部長の指示する事項を遵守しなければならない。

(使用者の施設保全責任)

第6条 使用者がその責に帰すべき事由によって、施設、設備又は器具を破損若しくは滅失したときは、これを賠償しなければならない。

(使用許可の取消し)

第7条 使用者が教務担当部長の定める指示事項に違反した場合、又は本学において必要が生じたときは、使用の許可を取り消すことがある。

(施行細目)

第8条 体育館の運営、その他この規程の施行について、必要な事項は教務委員会の議を経て、教務担当部長がこれを定める。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規程第31号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規程第199号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

大阪市立大学体育館規程

平成18年4月1日 規程第105号

(平成27年4月1日施行)