○大阪市立大学体育館規程
平成18年4月1日
規程第105号
(目的)
第1条 大阪市立大学体育館(以下「体育館」という。)は、本学学生の心身の適正な発達を図り、大学教育の目的達成に資することを目的とする。
(管理)
第2条 体育館の管理責任者は、教務担当部長とし、その管理に関する事務は、大学運営本部学務企画課がこれを行う。
(使用)
第3条 体育館は、次の用途に使用する。
(1) 正課体育実技
(2) 課外体育活動
(3) 本学の主催する行事
(4) その他教務担当部長が必要と認めた行事
(使用者)
第4条 体育館を使用できる者は、本学の学生及び教職員とする。ただし、教務担当部長が適当と認めたときは、この限りでない。
2 正課体育実技以外で体育館を使用しようとする者は、責任者を定め、教務担当部長の許可を得なければならない。
(使用者の留意事項)
第5条 使用者は、施設、設備又は器具の保全に留意し、教務担当部長の指示する事項を遵守しなければならない。
(使用者の施設保全責任)
第6条 使用者がその責に帰すべき事由によって、施設、設備又は器具を破損若しくは滅失したときは、これを賠償しなければならない。
(使用許可の取消し)
第7条 使用者が教務担当部長の定める指示事項に違反した場合、又は本学において必要が生じたときは、使用の許可を取り消すことがある。
(施行細目)
第8条 体育館の運営、その他この規程の施行について、必要な事項は教務委員会の議を経て、教務担当部長がこれを定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第31号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第199号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。