○大阪市立大学学生ホール規程
平成18年4月1日
規程第106号
(目的)
第1条 大阪市立大学学生ホールは、本学学生の健全な課外活動をたかめ、学生及び教職員の交流を深めるとともに、広く福利厚生に資することを目的とする。
(管理責任者等)
第2条 学生ホールの管理責任者は、学生担当部長とし、その管理に関する事務は、大学運営本部学生支援課が行う。
(使用資格)
第3条 学生ホールを使用できる者は、本学の学生及び教職員とする。ただし、学生担当部長が特に認めたときは、この限りでない。
(使用時間)
第4条 学生ホールの使用時間は、学生担当部長が別に定める場合を除き、午前9時から午後10時(休日(大阪市立大学学則第6条第1項第1号及び第2号に規定する日)は、午後8時)までとする。
(休館日)
第5条 学生ホールの休館日は、次のとおりとする。
(1) 12月28日から翌年1月4日まで
(2) その他学生担当部長が定める日
(使用手続)
第6条 学生ホールの会議室を使用しようとする者は、所定の期日までに所定の申込書を学生担当部長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 その他の施設については、学生担当部長が別に定める。
(使用者の遵守事項)
第7条 学生ホールを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと
(2) 施設又は施設内の設備備品等を破損又は汚損しないこと
(3) 無断で造作を加えたり改変しないこと
(4) 使用後は、速やかに原状に復すること
(5) 火気使用、喫煙は禁止とする
(6) その他学生担当部長が別に定める事項
2 前条各号の1に違反したと認められる者に対しては、以後一定の期間使用を許可しないことがある。
(損害賠償)
第9条 学生ホールの使用者が、その責に帰すべき事由によって、学生ホールの施設・設備備品等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償させることがある。
(施行細則)
第10条 この規程の施行について必要な事項は、学生担当委員会の議を経て学生担当部長がこれを定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第52号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第67号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。