○大阪市立大学学生ホール規程

平成18年4月1日

規程第106号

(目的)

第1条 大阪市立大学学生ホールは、本学学生の健全な課外活動をたかめ、学生及び教職員の交流を深めるとともに、広く福利厚生に資することを目的とする。

(管理責任者等)

第2条 学生ホールの管理責任者は、学生担当部長とし、その管理に関する事務は、大学運営本部学生支援課が行う。

(使用資格)

第3条 学生ホールを使用できる者は、本学の学生及び教職員とする。ただし、学生担当部長が特に認めたときは、この限りでない。

(使用時間)

第4条 学生ホールの使用時間は、学生担当部長が別に定める場合を除き、午前9時から午後10時(休日(大阪市立大学学則第6条第1項第1号及び第2号に規定する日)は、午後8時)までとする。

(休館日)

第5条 学生ホールの休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月28日から翌年1月4日まで

(2) その他学生担当部長が定める日

(使用手続)

第6条 学生ホールの会議室を使用しようとする者は、所定の期日までに所定の申込書を学生担当部長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 その他の施設については、学生担当部長が別に定める。

(使用者の遵守事項)

第7条 学生ホールを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと

(2) 施設又は施設内の設備備品等を破損又は汚損しないこと

(3) 無断で造作を加えたり改変しないこと

(4) 使用後は、速やかに原状に復すること

(5) 火気使用、喫煙は禁止とする

(6) その他学生担当部長が別に定める事項

(使用制限)

第8条 第6条の使用許可を受けた者が、前条各号の1に違反すると認められるときは、学生担当部長は、その使用許可を取り消すことができる。

2 前条各号の1に違反したと認められる者に対しては、以後一定の期間使用を許可しないことがある。

(損害賠償)

第9条 学生ホールの使用者が、その責に帰すべき事由によって、学生ホールの施設・設備備品等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償させることがある。

(施行細則)

第10条 この規程の施行について必要な事項は、学生担当委員会の議を経て学生担当部長がこれを定める。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規程第52号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規程第67号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

大阪市立大学学生ホール規程

平成18年4月1日 規程第106号

(平成30年4月1日施行)