○大阪市立大学水泳プール規程
平成18年4月1日
規程第107号
(目的)
第1条 大阪市立大学水泳プール(以下「プール」という。)は、本学学生の心身の鍛練及び体位向上をはかることを目的とする。
(管理)
第2条 プールの管理者(以下「管理者」という。)は、教務担当部長とする。
(使用者)
第3条 プールの使用は、次のものに限る。
(1) 本学学生
(2) その他管理者が認めたもの
(使用期間及び時間)
第4条 プールの使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。
(1) 期間は、毎年4月20日から10月20日まで
(2) 時間は、毎日9時00分から21時00分まで
(使用手続)
第5条 プールの年間使用計画については、管理者がこれを定める。
2 前項以外の使用については、所定の使用願を管理者に提出し許可を得なければならない。
(使用者の留意事項)
第6条 使用者は、プールの使用にあたって、管理者の定める事項を遵守しなければならない。
(損害の賠償)
第7条 使用者は、その責に帰す理由により施設及び備品を破損又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。
(使用許可の取消し)
第8条 次の各号に該当する場合は、使用許可を取り消すことがある。
(1) 本学において必要が生じたとき
(2) 使用が目的に違反すると認めたとき
(3) 管理者の定める事項に違反すると認めたとき
(施行細則)
第9条 この規程の施行に必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第31号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月23日規程第58号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。