○大阪市立大学白馬セミナーハウス規程
平成18年4月1日
規程第108号
第1条 大阪市立大学白馬セミナーハウス(以下「セミナーハウス」という。)は、大阪市立大学の学生及び教職員の課外教育、野外研究及びレクリエーション活動に資することを目的とする。
第2条 セミナーハウスの管理責任者は、学生担当部長とし、その管理に関する事務は、大学運営本部学生支援課がこれを行う。
第3条 セミナーハウスの円滑な運営をはかるため、大阪市立大学白馬セミナーハウス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第4条 セミナーハウスを使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 大阪市立大学の学生及び教職員
(2) 大阪市立大学との包括連携協定校の学生及び教職員
(3) 学生担当部長が認めた者
第5条 セミナーハウスを使用しようとする者は、使用日の2日前までに学生担当部長の使用許可を受けなければならない。ただし、学生担当部長が認めた場合は、この限りでない。
2 前項の許可を受けた者は、次の利用料を前納しなければならない。
区分 | 利用料 |
大阪市立大学の学生及び教職員 | 1泊 1,500円 |
大阪市立大学との包括連携協定校の学生及び教職員 | 1泊 1,500円 |
学生担当部長が認めた者 | 1泊 2,200円 |
3 既納の利用料は、返還しない。ただし、学生担当部長が特別な事由があると認めた場合は、この限りでない。
第6条 使用者が大学の規定、命令及び指示等を守らないときは、学生担当部長が使用の許可を取り消すことができる。
第7条 使用者がその責に帰すべき事由により、セミナーハウスの施設、設備、物品等を破損又は滅失したときは、これを賠償しなければならない。
第8条 この規程に定めるもののほか、セミナーハウスの運営及び使用並びに運営委員会に関し必要な事項は、学生担当委員会の議を経て、学生担当部長がこれを定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第31号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第105号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月28日規程第1号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。