○大阪市立大学陸上競技場照明設備規程

平成18年4月1日

規程第109号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学陸上競技場照明設備(以下「照明設備」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(審議)

第2条 照明設備の運営に関することは、部局長等連絡会で審議する。

(部局長等連絡会の審議事項)

第3条 部局長等連絡会は、次の事項を審議する。

(1) 正課体育実技における照明設備の使用に関すること

(2) 学生及び教職員の照明設備の使用に関すること

(3) 照明設備の運営・維持に関すること

(4) その他照明設備の運営に関し必要な事項

(管理)

第4条 照明設備の管理責任者は、学生担当部長とする。

(使用)

第5条 照明設備は、次の用途に使用する。

(1) 正課体育実技

(2) 課外活動

(3) その他管理責任者が認めたもの

(使用日及び時間)

第6条 照明設備の使用日は、休業日以外の日とし、使用時間は、日没から午後9時30分までとする。

(使用許可)

第7条 正課体育実技以外の使用にあたっては、所定の使用願を管理責任者に提出し、許可を得なければならない。

(使用者の留意事項)

第8条 使用者は、照明設備の使用にあたって管理責任者の定める事項を遵守しなければならない。

(損害の賠償)

第9条 使用者は、その責に帰すべき理由により設備又は器具を破損又は滅失したときは、これを賠償しなければならない。

(使用許可の取消し)

第10条 次の各号の1に該当する場合は、使用許可を取り消すことがある。

(1) 本学において必要が生じたとき

(2) 使用許可の目的に違反すると認めたとき

(3) 管理責任者の定める事項に違反すると認めたとき

(施行細目)

第11条 この規程の施行について必要な事項は、部局長等連絡会の議を経て管理責任者が別に定める。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

大阪市立大学陸上競技場照明設備規程

平成18年4月1日 規程第109号

(平成18年4月1日施行)