○大阪市立大学スポーツハウス規程
平成18年4月1日
規程第110号
(目的)
第1条 大阪市立大学スポーツハウス(以下「スポーツハウス」という。)は、大学教育の充実と本学学生の課外スポーツ活動の発展に資することを目的とする。
(施設の種類)
第2条 スポーツハウスに、次の施設を置く。
(1) 共用施設 トレーニングルーム、シャワー室、更衣室、ミーティングルーム
(2) 専用施設 部室、器具庫
(管理責任者等)
第3条 スポーツハウスの管理責任者は、学生担当部長とし、その管理に関する事務は、大学運営本部学生支援課が行う。
(使用時間)
第4条 スポーツハウスの使用時間は、学生担当部長が別に定める場合を除き、午前9時から午後10時(休日(大阪市立大学学則第6条第1項第1号及び第2号に規定する日)は、午後8時)までとする。
(休館日)
第5条 スポーツハウスの共用施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 12月28日から翌年1月4日まで
(2) その他学生担当部長が定める日
(共用施設の使用)
第6条 共用施設を使用できる者は、本学の学生及び教職員とする。
2 共用施設のうち、トレーニングルーム及びミーティングルームを使用できる者は、授業で使用する場合を除き、大学運営本部学生支援課に学内団体の結成又は更新を届け出た課外活動団体とする。
3 トレーニングルーム及びミーティングルームの使用手続き等については、学生担当部長が別に定める。
(専用施設の使用)
第7条 専用施設を使用できる者は、体育系の公認団体とし、学生担当部長に申請のうえ許可を受けなければならない。
2 専用施設の使用許可期間は、6月1日から翌年5月31日までとする。また、引き続き使用を希望する公認団体は、更新の申請をし、許可を受けなければならない。
3 専用施設の使用許可は、大阪市立大学体育会の意見を徴したうえ、学生担当部長が行う。
4 専用施設の使用許可を受けた団体は、解散その他の理由により使用目的が消滅した場合は、速やかにその旨を学生担当部長に届け、専用部分を明け渡さなければならない。
(遵守事項)
第8条 スポーツハウスを使用する者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 設置目的以外には、使用しないこと
(2) 使用時間を厳守すること
(3) 施設、設備等に許可なく造作を加えたり、改変しないこと
(4) 備品を無断で移動したり持ち出さないこと
(5) 施設又は鍵を転貸しないこと
(6) 施設、設備及び備品を常に良好な状態に保つように努めること
(7) 授業の支障となる行為や他の使用者等の迷惑となる行為を行わないこと
(8) 火気使用、喫煙は禁止とする
(9) その他学生担当部長が別に定める事項
(賠償責任)
第9条 使用者がその責に帰すべき事由によって、施設、設備、備品等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償させることがある。
(使用制限)
第10条 使用者がこの規程の定める事項に違反した場合は、使用許可を取り消し又は使用を禁止することがある。
(専用施設への立入り)
第11条 学生担当部長及び関係教職員は、防火、防災、防犯、工事等施設の管理上の必要から使用者の立会いのもとに専用施設へ立ち入ることがある。ただし、使用者が不在で、かつ、緊急を要する場合は、立会いを要せず、立ち入ることができる。
(施行の細目)
第12条 この規程の施行について必要な事項は、学生担当委員会の議を経て、学生担当部長が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第53号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第68号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。