○大阪市立大学課外活動関係施設使用規程
平成18年4月1日
規程第111号
(趣旨)
第1条 この規程は、本学に設置する課外活動関係施設の管理及び使用について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において課外活動関係施設とは、大学教育の充実と本学学生の自主的な課外活動の発展に資することを目的として設置するものをいう。
(1) 課外活動関係施設又はそれに附属する施設のうち、共同の使用に供せられる施設で別表第1に掲げるものを共用施設という。
(2) 課外活動関係施設又はそれに附属する施設のうち、専用の使用に供せられる施設で、別表第2に掲げるものを専用施設という。
2 この規程において課外活動団体とは、大学運営本部学生支援課に学内団体の結成又は年度ごとの更新を届け出て承認された課外活動団体(登録団体、公認団体)とする。
3 この規程において課外活動学生組織とは、一又は複数の課外活動団体から構成され、その意思決定が公正かつ民主的に行われる組織で、学生担当部長が学生担当委員会の議を経て認めるものをいう。
(管理の責任者等)
第3条 課外活動関係施設の管理の責任者は、学生担当部長とし、それらに関する事務は、大学運営本部学生支援課が行う。
(使用できる者の範囲)
第4条 課外活動関係施設を使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 共用施設を使用できる者は、本学の課外活動団体及び教職員とする。ただし、学生担当部長が特に認めたときは、この限りでない。
(2) 専用施設を使用できる者は、公認団体とする。
(1) 授業及び本学の行事に使用する場合
(2) 課外活動団体が使用する場合
(3) 教職員が使用する場合
(共用施設の使用)
第5条 共用施設を使用しようとする者は、学生担当部長が別に定める各共用施設の使用手続きに従って、学生担当部長の許可を受けなければならない。
2 学生担当部長は、共用施設の日常的な運営については、課外活動学生組織に委ねる。
(専用施設の使用)
第6条 専用施設を使用しようとする公認団体は、使用許可願いを学生担当部長に提出し、許可を受けなければならない。
2 学生担当部長は、専用施設の使用許可を、課外活動学生組織の意見を徴したうえで行う。
3 専用施設の使用許可期間は、許可を受けた日から翌年の5月末日までとする。また、引き続き使用を希望する公認団体は、改めて使用許可願いを学生担当部長に提出し、許可の更新を受けなければならない。
4 専用施設の使用許可を受けた公認団体は、解散その他の事由により使用目的が消滅した場合には、速やかにその旨を学生担当部長に届け出て、当該専用施設を明け渡さなければならない。
(使用時間)
第7条 課外活動関係施設の使用時間は、学生担当部長が別に定める場合を除き、平日は、午前9時から午後10時まで、また休日(大阪市立大学大学学則第6条第1項第1号及び第2号に規定する日)は、午後8時までとする。
(休館日)
第8条 課外活動関係施設の共用施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 12月28日から翌年1月4日まで
(2) その他学生担当部長が定める日
(遵守事項)
第9条 課外活動関係施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の設置目的以外には、使用しないこと
(2) 使用時間を遵守すること
(3) 施設、備品等に許可なく造作を加えたり、改変しないこと
(4) 備品を無断で移動したり、持ち出さないこと
(5) 施設又は鍵を転貸しないこと
(6) 施設、設備及び備品を常に良好な状態に保つように努めること
(7) 授業の支障となる行為や他の使用者の迷惑となる行為を行わないこと
(8) 火気使用、喫煙は禁止とする
(9) その他学生担当部長が別に定める事項
(賠償責任)
第10条 学生担当部長は、使用者がその責めに帰すべき事由によって、課外活動関係施設及び同施設の設備、備品等を破損又は滅失したときは、その者に損害賠償を求めることがある。
(使用制限)
第11条 学生担当部長は、使用者がこの規程の定める事項に違反したと判断する場合には、学生担当委員会の議を経て、その理由を明示したうえで使用許可を取り消し又は使用を停止することができる。
2 学生担当部長は、前項における違反の有無の判断を行うにあたっては、当該の使用者に事情説明の機会を与える。課外活動学生組織の代表者は、この場合、立ち会うことができる。
(専用施設への立入り)
第12条 学生担当部長及び関係教職員は、防火、防災、防犯、工事等施設の管理上の必要から使用者の立会いのもとに専用施設へ立ち入ることがある。ただし、この場合において緊急でかつ使用者が不在のときには、使用者の立会いを要せず、立ち入ることができる。
(施行の細目)
第13条 この規程の施行について必要な事項は、学生担当委員会の議を経て、学生担当部長が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第53号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月18日規程第1号)
この規程は、平成21年1月19日から施行する。
附 則(平成23年3月1日規程第41号)
この規程は、平成23年3月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日規程第45号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成23年10月25日規程第65号)
この規程は、平成23年10月25日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第32号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第66号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項第1号関係)
共用施設
旧教養地区 | テニスコート(7面) 音楽練習室(第1・2) 音楽練習室(第4・5・6) 音楽練習室(第7・8) |
本館地区 | 野球場(2面) テニスコート(2面) ハンドボール場 洋弓場 音楽練習室(第3・9・10・11) |
別表第2(第2条第1項第2号関係)
専用施設
旧教養地区 | 第2合同部室 共通研究棟 ソフトテニス部室 課外活動団体保管庫 |
本館地区 | 第3合同部室 第4合同部室 第5合同部室 第6合同部室 第11合同部室<音楽練習室(第3・9・10・11・12)を除く> プールスタンド下部室 ラグビークラブハウス 厩舎(馬術部室) 陸上競技部倉庫 和弓場(弓道部室) |
阿倍野地区 | 医学部合同部室 |
学外施設 | 艇庫 |