○大阪市立大学学生懲戒規程
平成18年4月1日
規程第114号
(趣旨)
第1条 大阪市立大学学則第28条及び大阪市立大学大学院学則第25条に規定する、学生の懲戒については、この規程の定めるところによる。
(懲戒の対象となる行為)
第2条 懲戒の対象となる行為は、次の各号の1に該当するものとする。
(1) 教職員・学生に対する暴力行為
(2) 本学の教育・研究に対する重大な妨害行為
(3) 本学の施設に対する重大な破壊行為
(4) 本学の教室その他の施設を大学による禁止にもかかわらず使用すること
(5) その他前各号の規定に類する行為で、本学の教育・研究の遂行に著しい支障をもたらす秩序侵害行為
(懲戒処分の種類)
第3条 懲戒処分の種類は、次の各号の定めるところに従い、訓告、停学(有期又は無期)及び退学の3種とする。
(1) 訓告 文書により注意を与え、将来の戒めとすること。
(2) 停学 有期(1ないし6月)又は無期の間の登校並びに本学の施設及び設備の利用を禁止すること。
(3) 退学 命令により退学させ、再入学を認めないこと。
2 停学期間は在学年数に算入し、修業年限に算入しない。
(読替規定)
第4条 この規程の大学院学生への適用にあたっては、「教授会」を「研究科教授会」に、「学部」を「大学院研究科」に、「学部長」を「研究科長」にそれぞれ読み替えるものとする。
(教授会の発議権)
第6条 教授会は、第2条に規定する行為があったと認められるとき、又は学長の提案に基づいて、その行為について調査し、懲戒処分の要否及び種類について審議し、教育研究評議会に対して、懲戒の発議を行うものとする。
2 教授会が前項の審議を行うにあたっては、学内諸機関は、事実の解明のために必要な協力をしなければならない。
(教授会による暫定措置の決定)
第7条 学部長は、第2条に規定する行為があったことが明確に認められ、かつ本学の教育・研究の遂行に著しい支障をもたらすと判断した場合には、教授会の審議を経て、当該学生に対し、登校禁止並びに本学の施設及び設備の利用禁止を命ずることができる。
2 前項の措置を決定した場合には、学部長はすみやかに学長及び教育研究評議会に対して報告を行う。
2 当該学生は、前条第1項に規定する教授会の調査に際しては、文書又は口頭によって弁明を行うことができる。
3 当該学生は、前項の弁明を行うにあたって、事実に関する証拠を提出し、証人の喚問を求めることができる。
4 当該学生は、次条第2項に規定する委員会の審議に際して、文書によって弁明を行うことができる。
5 当該学生による弁明の意思表示は、教授会及び委員会による第1項に規定する告知後2週間以内に行わなければならない。
(懲戒委員会の設置等)
第9条 教育研究評議会は、教授会から第6条第1項の規定による発議がなされた場合は、すみやかに委員会を設置し、その議に付さなければならない。
2 委員会は、当該学生に対する懲戒処分の要否、種類及び程度について審議し、その結果をすみやかに教育研究評議会に報告しなければならない。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 各学部から選出された委員(学部長又は教育研究評議員)1名。ただし、発議した学部については教育研究評議員とする。
(2) 学生担当部長
(委員会の会議)
第11条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員会は、当該学生の所属する学部長に発議の説明を求める。
3 委員会は、委員の3分の2以上の出席によって成立し、議事は、委員長を含む全委員の3分の2以上の賛成をもって決定する。
(審議の非公開)
第12条 懲戒に関する教授会及び委員会の審議は、すべて非公開とする。
(学長による懲戒処分)
第13条 懲戒処分は、第9条第2項に規定する委員会の報告が教育研究評議会において確認された後、学長が行うものとする。
(時効)
第14条 第2条に規定する行為については、その事実が明らかになってから6月を経過した場合は、教授会の発議は行わない。
(再審議)
第15条 懲戒処分が行われた後に、処分の前提となった事実に相違する新事実が明らかになった場合は、当該学生は学長に対し、再審議を求めることができる。
(事務)
第16条 委員会の事務は、大学運営本部学務企画課において行う。
(細目)
第17条 この規程の施行について必要な事項は、教育研究評議会の議を経て、学長が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月24日規程第51号)
この規程は、平成23年10月24日から施行する。