○大阪市立大学学生懲戒規程に係る教育研究評議会の申し合わせ
平成18年4月10日
教育研究評議会決定
1 第2条第5号にいう「その他前各号の規定に類する行為」には、試験における不正行為のうち懲戒に値するもの、及び重大な犯罪行為を起こし、理性の府たる大学の立場からとりわけ容認しえない場合も含まれていると理解する。
2 第3条第1項第2号にいう「本学の施設及び設備の利用」には、本学が発行したアカウントを用いて、本学の管理する電子計算機及び情報ネットワーク機器を利用することを含み、特に退去を命じられない限り、外国人留学生宿舎に居住することを除くと理解する。
4 学部教授会の発議に関する審議・決定のルールについては、この規程に定めておくことはせず、すべてを各学部の自発的決定に委ね、過度の不統一が起こったときに改めてその調整を考える。
また、処分が決まるまでの暫定措置については、各学部の裁量により、事情に応じた対応を認める。登校禁止措置期間は3月を限度とし、期間の更新には教育研究評議会の承認を必要とする。登校禁止措置をとった場合には、停学期間に算入する。
5 停学処分中の学生に対して、当該学部は可能な限り定期的な面談や指導を行う。また、無期停学処分学生については、6月を経た時点で教授会において停学期間等の再検討を行う。
6 第10条に定める学生担当部長の代理は認めるものとする。
7 本規程、とりわけ懲戒委員会の運営については、懲戒に関する学部間の不統一を回避するよう特に留意する。
8 科目等履修生、研修生及び研究生については、この規程の精神に基づいて対処する。
9 処分については、学生の履歴には反映させず、記録は、懲戒委員会記録としてとどめる。成績証明書には反映させない。なお、処分内容については、個人を特定せずに公表する。
10 本規程の適用にあたっては、学生の正当な自治活動を阻害することのないよう留意しなければならない。
附 則
この申し合わせは、決定の日から施行する。