○大阪市立大学教育研究奨励寄附金取扱規程
平成18年4月1日
規程第51号
(趣旨)
第1条 この規程は、本学における教育研究奨励寄附金(以下「奨励寄附金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学術研究に要する経費
(2) 寄附講座又は寄附研究部門に要する経費
(3) 教育研究に供する図書、機械、器具及び標本等の購入費
(4) その他前各号に準ずる経費
2 部局等とは、別表に掲げるものをいう。
3 部局長等とは、部局等の長をいう。ただし、証券研究センターにおいては、運営委員会の長をいう。
(受入れ制限)
第3条 次の各号に掲げる条件が付されている寄附金は、奨励寄附金としてこれを受け入れることができない。
(1) 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること
(2) 寄附金による研究の結果得られた特許権、著作権、商標権及び実用新案権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、また使用させること
(3) 寄附金の使用について寄附者が検査を行うこと
(4) 寄附申込み後、寄附者が寄附の全部又は一部を取り消すことができること
(5) その他教育研究上支障があると認められるもの
(寄附の申込み)
第4条 奨励寄附金の申込みは、奨励寄附金寄附申込書(別紙様式第1号)により、奨励しようとする教育研究を行う部局長等を通じて理事長に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第2条第1項第2号については、大阪市立大学寄附講座及び寄附研究部門規程(以下「寄附講座等規程」という。)によるものとする。
(経費への充当)
第6条 奨励寄附金は、受け入れた金額の範囲内において、教育研究に必要な経費に充当するものとする。
2 前項の規定により充当する場合は、予算の執行手続によるものとする。
(管理経費)
第7条 奨励寄附金には、管理経費を含むものとし、管理経費は原則として奨励寄附金の10%に相当する額とする。ただし、理事長が特に認めた場合においては、この限りでない。
(施行の細目)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第31号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月25日規程第57号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月29日規程第162号)
この規程は、平成28年9月29日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 各研究科
(2) 大阪市立大学学則第2条第5項に定める附属施設
(3) 証券研究センター
(4) 工作技術センター
(5) 保健管理センター
(6) 大学史資料室
(7) 法人運営本部
(8) 大学運営本部
(9) 医学部・附属病院運営本部