○大阪市立大学寄附講座及び寄附研究部門規程
平成18年4月1日
規程第52号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学教育研究奨励寄附金取扱規程(以下「奨励寄附金規程」という。)に定めるほか、本学における寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 寄附講座等は、奨学を目的とする民間等からの寄附金を有効に活用して本学の主体性の下に設置運営し、もって教育研究の進展及び充実を図ることを目的とする。
(1) 寄附講座とは、講座等において行われる教育研究に相当するものを実施するもので、民間等からの寄附金により当該寄附講座の教育研究の実施に伴う諸経費を賄うものをいう。
(2) 寄附研究部門とは、研究部門において行われる研究に相当するものを実施するもので、民間等からの寄附金により当該寄附研究部門の研究の実施に伴う諸経費を賄うものをいう。
(3) 部局とは、各研究科、都市健康・スポーツ研究センター、人権問題研究センター及び大学教育研究センターをいう。
(4) 部局長とは、前号に規定する部局の長をいう。
(名称)
第4条 寄附講座等には、当該寄附講座等における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 寄附講座等の名称について、寄附者から申出のあった場合は、寄附者が明らかとなる名を前項の名称に付加することができる。
(設置の申請)
第5条 部局長は、寄附講座等の設置に係る寄附の申込みがあり、この申込みが本学の教育研究の進展及び充実に有益であると認めた場合は、当該部局の教授会又はそれに相当する機関(以下「教授会等」という。)の議を経て、その設置を理事長に申請するものとする。
(1) 寄附講座等寄附申込書(別紙様式第1号)
(設置)
第6条 理事長は、前条の申請があった場合は、役員会の議を経て、寄附講座等を設置する。
(存続期間等)
第8条 寄附講座等の存続期間は、原則として2年以上5年以下とする。ただし、寄附講座等の存続期間を更新することは妨げない。
2 教育研究の成果は、当該部局の定めるところにより公表するものとする。
3 寄附講座等の内容等に大きな変更を加える場合及びその存続期間を更新する場合の手続は、設置の例による。
(寄附講座等の構成等)
第9条 寄附講座等は、少なくとも教授又は准教授に相当する者1名及び准教授又は助教に相当する者1名の教員で構成するものとする。
2 前項により置かれる寄附講座を担当する教員の名称は、寄附講座教員とし、寄附研究部門を担当する教員の名称は、寄附研究部門教員とする。
3 寄附講座教員及び寄附研究部門教員(以下「寄附講座等教員」という。)の身分は、原則として非常勤の職員とする。
4 寄附講座等教員の選考は、大阪市立大学教員選考基準及び大阪市立大学医学研究科教員選考基準(以下「本学専任教員の選考基準」という。)に準じて行うものとする。
(寄附講座等教員の職務)
第10条 寄附講座等教員は、当該寄附講座等における教育研究に従事するほか、当該寄附講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲内で、その他の授業又は研究指導に協力することができる。
(寄附講座等教員の報酬)
第11条 寄附講座等教員の報酬については、当該寄附講座に係る経費として、奨励寄附金規程により受け入れた金額の範囲内において支給するものとする。
2 前項に定める報酬の支給その他取扱いについては、別に定める。
(経理等)
第12条 報酬、研究費、費用弁償等寄附講座等に係る経費の執行は、予算の執行手続によるものとする。
2 寄附講座等における教育研究の実施に伴う経費は、奨励寄附金規程により受け入れた金額の範囲内において賄うものとする。
(客員教授及び客員准教授)
第13条 寄附講座等教員は、大阪市立大学客員研究員規程の規定にかかわらず、大阪市立大学客員教授又は大阪市立大学客員准教授と称することができる。
2 客員教授及び客員准教授の選考は、本学専任教員の選考基準に準じ、教授会等の審議を経て、その意見を聴いたうえで、理事長が行う。
(教授会等への出席)
第14条 教授会等が必要と認めた場合は、寄附講座等教員は、これに出席し、意見を述べることができる。
(経費の受入れ)
第15条 寄附講座等における教育研究の実施に伴う経費は、年度毎に必要な経費を受け入れるものとする。
(特許等の取扱い)
第16条 寄附講座等教員が行った発明に係る特許等の取扱いについては、公立大学法人大阪市立大学知的財産取扱規程の定めるところによる。
(施行の細目)
第17条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月20日規程第161号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成18年6月20日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第32号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第62号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第66号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。