○大阪市立大学受託研究等取扱規程
平成18年4月1日
規程第53号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学(以下「本学」という。)の教員が国又は国の関係団体等の委託を受けて行う研究、試験、試作及び調査等(以下「研究等」という。)で、その費用の一部又は全部を国が負担するものの受託に関し必要な事項を定める。
(受託の基準)
第2条 本学において受託する研究等は、本学の教育研究上有意義であり、かつ本学の教育研究業務に支障を及ぼさないものでなければならない。
(受託の条件)
第3条 研究等を受託する場合において、次の条件が付されているものについては、これを受け入れることができない。
(1) 研究等に要する経費(以下「受託研究費」という。)によって取得した設備等を返還すること
(2) 研究等の結果生じた工業所有権等の権利を委託者に対し無償で使用させ、又は譲渡すること
(3) 受託した研究等の成果の公表を委託者が行うこと
2 前項の規定にかかわらず、研究等を受託するに際し、必要のある場合にあっては、双方協議のうえ条件を定めることができる。
(委託願)
第4条 委託者は、研究等委託願を作成し、委託しようとする部局の長(以下「部局長」という。)を経由して理事長に提出しなければならない。
2 部局長は、前項の委託願を受理したときは、当該部局の教授会又はそれに相当する機関の意見を聞き、適当と認めたときは、必要な書類を添付して理事長に提出するものとする。
3 部局長は、あらかじめ当該研究の実施に係る施設設備の改修等の必要性について調査し、改修等の措置が必要な場合は、当該委託願の提出に合わせて理事長に報告しなければならない。
(承認)
第5条 理事長は、前条の文書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、承認する旨を部局長及び委託者に通知するものとする。ただし、委託者に対する通知は部局長を経由するものとする。
(契約手続)
第6条 部局長は、前条の通知を受けたときは、契約手続等を行うものとする。
(受託研究費の納付等)
第7条 委託者は、前条の契約に基づき、指定期間内に受託研究費を納付しなければならない。
2 いったん納付した受託研究費は、これを返還しない。ただし、本学の責に帰すべき事由により研究等を進めることができない場合は、その一部又は全部を払い戻すことがある。
(受託研究費の取扱い)
第8条 受託研究費の取扱いについては、この規程に定めるほか予算の執行手続きによるものとする。
(管理経費)
第9条 受託研究費には、管理経費を含むものとする。管理経費は原則として直接経費の30%に相当する額とする。
(契約内容等の変更)
第10条 部局長は、受託した研究等の内容を変更する必要が生じたときは、あらかじめ理事長の承認を得てこれを行わなければならない。
(研究等の結果報告)
第11条 理事長は、受託した研究等が完了し又は研究等の一部若しくは全部を取消し若しくは中止したときは、速やかに委託者に報告しなければならない。
(施行の細目)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第31号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月2日規程第111号)
この規程は、平成29年6月2日から施行する。