○大阪市立大学民間機関との受託研究取扱規程

平成19年4月1日

規程第66号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人大阪市立大学が設置する大学(以下「本学」という。)の教員が商法等に基づく会社等で公的機関以外の機関(以下「民間機関」という。)の委託を受けて行う研究等で、その費用の一部又は全部を民間機関が負担するものの受託に関し必要な事項を定めるものとする。

(受託の基準)

第2条 本学において受託する研究等は、本学の教育研究上有意義であり、かつ本学の教育研究業務に支障を及ぼさないものでなければならない。

(受託の条件)

第3条 研究等を受託する場合において、次の条件が付されているものについては、これを受け入れることができない。

(1) 研究等に要する経費(以下「受託研究費」という。)によって取得した設備等を返還すること

(2) 研究等の結果生じた工業所有権等の権利を委託者に対し無償で使用させ、又は譲渡すること

(3) 受託した研究等の成果の公表を委託者が行うこと

2 前項の規定に係わらず、研究等を受託するに際し、必要のある場合にあっては、双方協議のうえ条件を定めることができる。

(委託申込)

第4条 委託者は、受託研究申込書を作成し、理事長に提出しなければならない。

(承認及び契約手続)

第5条 理事長は、前条の文書を受理したときは、その内容を当該部局長等の意見を聴いたうえで、審査し適当であると認めたときは、承認する旨を委託者に通知し、契約手続を行うものとする。

(受託研究費の納付等)

第6条 委託者は、前条の契約に基づき、指定期間内に受託研究費を納付しなければならない。

2 いつたん納付した受託研究費は、これを返還しない。ただし、本学の責に帰すべき事由により研究等を進めることができない場合は、その一部又は全部を払い戻すことがある。

(受託研究費の取扱い)

第7条 受託研究費の取扱いについては、この規程に定めるほか本学の規程等によるものとする。

(管理経費)

第8条 受託研究費には、管理経費を含むものとする。管理経費は原則として直接経費の15%に相当する額とする。

(研究完了報告)

第9条 理事長は、受託した研究等が完了し又は研究等の一部若しくは全部を取消し若しくは中止したときは、速やかに委託者に報告しなければならない。

(施行の細目)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月15日規程第17号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

大阪市立大学民間機関との受託研究取扱規程

平成19年4月1日 規程第66号

(平成30年4月1日施行)