○大阪市立大学共同研究規程

平成18年4月1日

規程第54号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学(以下「本学」という。)の教員が学外の機関又は個人(以下「共同研究機関」という。)と共同で行う研究に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共同研究員 共同研究機関において、業務上当該研究の専門知識を持ち、在職のまま共同研究を行うために本学に派遣された者をいう。

(2) 共同研究者 共同研究員及び共同研究に従事する本学の教員をいう。

(3) 共同研究 共同研究機関から共同研究員及び研究経費又はそのいずれかを受け入れて、本学の教員が当該共同研究機関と共通の課題について共同して行う研究をいう。

(共同研究の要件)

第3条 共同研究は、本学の教育研究上有意義なものであり、かつ、本来の教育研究業務に支障を及ぼさないものでなければならない。

(共同研究の申請)

第4条 本学と共同研究を行おうとする共同研究機関の代表者は、所定の書面により共同研究を行おうとする教員が所属する各研究科及び大阪市立大学学則第2条第5項に定める附属施設の長(以下「部局長」という。)を経由して、理事長に申請しなければならない。

(共同研究代表者の指名等)

第5条 部局長は、前条の申請を受理したときは、当該共同研究を行う共同研究者のうち1名を共同研究の代表者(以下「共同研究代表者」という。)として指名するとともに、共同研究代表者に研究内容等を記載した書面を提出させるものとする。この場合、共同研究代表者は原則として、本学の当該共同研究に従事する教員の中から指名するものとする。

(共同研究の承認)

第6条 部局長は、申請内容及び前条の規定により提出のあつた書面を審査し、教授会等の意見を聞き、共同研究をすることが適当であると認めたときは、必要な書類を添付して、理事長に送付するものとする。

2 理事長は、前項の文書を受理し、その内容を審査し適当と認めたときは、承認する旨を部局長及び共同研究機関の代表者に通知するものとする。ただし、共同研究機関の代表者に対する通知は部局長を経由するものとする。

(契約の締結)

第7条 共同研究の実施にあたっては、理事長は共同研究機関の代表者との間で、次の各号に掲げる事項を記載した共同研究契約を締結しなければならない。

(1) 研究の題目

(2) 研究の目的

(3) 研究の内容

(4) 研究の実施場所

(5) 研究の実施期間

(6) 共同研究者に関する事項

(7) 経費の負担に関する事項

(8) 研究成果の取扱いに関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、共同研究に関し必要な事項

(研究に要する経費の負担)

第8条 共同研究機関が負担する、共同研究に必要な経費(以下「研究経費」という。)は、本学と共同研究機関が協議して定めるものとする。

2 研究経費には、管理経費を含むものとする。管理経費は原則として共同研究機関が負担する直接経費の15%に相当する額とする。

3 共同研究機関は、前条の契約を締結したときは、前項の研究経費を別に定めるところにより納付しなければならない。

4 本学は、必要に応じ、研究に要する経費の一部を負担することができる。

5 既納の研究経費は還付しない。ただし、第11条の規定により共同研究を中止したときは、不要となった額の範囲内において、全部又は一部を還付することができる。

6 第11条の規定により共同研究の実施期間を延長したときは、その事由に応じ共同研究機関に研究経費の追加負担を求めることがある。

(施設・設備の利用等)

第9条 本学は、その施設・設備を共同研究の用に供するものとする。

2 共同研究に従事する本学の教員は、共同研究の遂行上必要な範囲内で、共同研究機関の施設又は設備を利用することができる。

3 共同研究員は、共同研究の遂行上必要な範囲内で、本学の施設又は設備を利用することができる。

4 共同研究機関は、共同研究において、別に定める施設や設備を利用する場合は、別に定めるところにより利用料等を納付するものとする。

(設備の帰属)

第10条 研究経費により取得した設備等は、本学に帰属するものとする。

(共同研究の中止及び延長)

第11条 理事長は、天災その他研究遂行上やむを得ない事由があると認める場合は、共同研究機関の代表者と協議の上、当該共同研究を中止し、又は期間を延長することができる。

(共同研究の完了)

第12条 共同研究代表者は、共同研究が完了したときは、部局長を経由して理事長に報告しなければならない。

2 理事長は、前項の規定により共同研究の完了の報告を受けたときは、速やかに共同研究機関の代表者に報告しなければならない。

(研究成果の公表)

第13条 共同研究による研究成果は、原則として公表するものとし、公表の時期及び方法等は、理事長と共同研究機関の代表者が協議して定めるものとする。

(特許)

第14条 共同研究の結果生じた発明等に係る特許を受ける権利、特許権等の帰属等については、共同研究契約書及び公立大学法人大阪市立大学知的財産取扱規程の定めるところによる。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、共同研究の実施に関し必要な事項は別に定める。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年6月20日規程第161号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成18年6月20日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規程第31号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成28年9月29日規程第163号)

この規則は、平成28年9月29日から施行する。

附 則(平成30年3月15日規程第16号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

大阪市立大学共同研究規程

平成18年4月1日 規程第54号

(平成30年4月1日施行)