○大阪市立大学ゲストハウス規程
平成18年4月1日
規程第64号
(設置)
第1条 大阪市立大学(以下「本学」という。)にゲストハウスを置く。
(目的)
第2条 ゲストハウスは、本学との学術交流のために来日する外国人研究者等の宿泊の用に供し、もって本学の国際学術交流の推進に資することを目的とする。
(施設)
第3条 ゲストハウスの使用に供する施設は、次のとおりとする。
(1) 宿泊室
(2) 談話室
(3) 交流室
(4) その他共用施設
(入居資格)
第4条 ゲストハウスに入居できる者は、次のとおりとする。
(1) 本学との学術交流のために来日する外国人研究者及び交換留学生
(2) その他学長が適当と認める者
(入居申請)
第5条 ゲストハウスに入居を希望する者の受入教員等は、学長に対して入居申請を行い、許可を受けなければならない。
2 ゲストハウスに入居を希望する者が、その家族を同居させようとするときは、前項の入居申請に併せて、申請を行い、許可を受けなければならない。
(入居期間)
第6条 第4条第1号に定める者がゲストハウスに入居できる期間は、1年以内とする。ただし、学長が本学の教育・研究上特に必要と認めた場合には、1年以内の範囲で許可期間を更新することができる。
2 第4条第2号に定める者がゲストハウスに入居できる期間は、1月以内とする。ただし、学長が本学の教育・研究上特に必要と認めた場合には、1月以内の範囲で許可期間を更新することができる。
(入居手続)
第7条 入居を許可された者(以下「入居者」という。)は、速やかに別に定める入居手続を行わなければならない。
2 入居者は、新たにその家族を同居させようとするときは、入居者の受入教員等が、学長に対し申請を行い、許可を受けなければならない。
(利用料等)
第8条 入居者は、別に定める利用料(光熱水費等を含む。以下同じ。)を納付しなければならない。
2 既納の利用料は返還しない。ただし、学長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
3 学長は、別に定めるところにより利用料を減免することができる。
4 入居者は、その他必要な経費を負担しなければならない。
(遵守事項)
第9条 入居者及びその同居家族は、ゲストハウス内の秩序の維持及びその施設、設備、備品等(以下「設備等」という。)の保全に努めなければならない。
2 入居者及びその同居家族は、火災その他の災害防止及び保健衛生に留意し、良好な居住環境の保持に努めなければならない。
3 ゲストハウスには、入居を許可された者以外の者を宿泊させてはならない。
(損害賠償等)
第10条 入居者は、本人又はその同居家族の責めに帰すべき事由によってゲストハウスの設備等に損害を与えたときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(入居許可の取消し)
第11条 学長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居許可を取り消すことができる。
(1) 入居者が第7条に定める入居手続を行わないとき
(2) 入居者が第8条に定める利用料等を指定の期日までに納付しないとき
(3) 入居者又はその同居家族が第9条に定める遵守事項に反して、ゲストハウスの管理運営に重大な支障を与えたとき又は与えるおそれがあるとき
(4) 入居者が前条に定める損害賠償等を指定の期日までに履行しないとき
(退去)
第12条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにゲストハウスから退去しなければならない。
(1) 第4条に定める入居資格を失ったとき
(2) 第6条に定める入居期間が満了したとき
(3) 入居の許可が取り消されたとき
2 入居者の同居家族は、当該入居者が退去したときは、遅滞なく退去しなければならない。
3 前2項の規定により、ゲストハウスを退去することによって、入居者及び同居家族が受ける損害については、本学はその責を負わない。
(事務)
第13条 ゲストハウスに関する事務は、大学運営本部国際交流室が行う。
(施行の細目)
第14条 この規程の施行について必要な事項は、国際交流委員会の議を経て学長が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第31号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規程第13号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規程第135号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月22日規程第6号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規程第61号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。