○大阪市立大学ゲストハウス利用細則
第1条 この細則は、大阪市立大学ゲストハウス規程(以下「規程」という。)第15条に基づき、ゲストハウスの利用について必要な事項を定めるものとする。
第2条 規程第4条第1号による入居資格者の中には、次の者を含める。
(1) 外国の大学等との学術交流協定に基づき、本学に受入を行い滞在する日本国籍を有する研究者
(2) その他日本国籍を有する研究者で、外国におおむね10年以上在住し、当該国の学界で活躍している者
第3条 規程第4条第2号による入居対象者は、次の者とする。
(1) 本学において教育研究に従事する本学以外の研究者
(2) 本学に研究目的で滞在する本学以外の大学院学生
(3) 本学の教職員で職務上必要とする者
(4) 学長が特に認めた者
第4条 規程第5条に規定する受入教員等は、入居許可申請書により学長に対して申請を行うものとする。
2 学長は、前項の入居申請に対して許可の決定を行つたときは、入居許可通知書により、受入教員等に対して通知を行うものとする。
第5条 前条第2項により入居を許可された者(以下「入居者」という。)が、入居期間を変更しようとする場合、受入教員等が速やかに入居許可期間変更申請書により、学長に対して申請を行うものとする。
2 学長は、前項の申請に対して許可の決定を行ったときは、入居期間変更許可通知書により、受入教員等に対して通知を行うものとする。
第6条 規程第6条により入居期間を更新しようとする場合、受入教員等は入居延長許可申請書により、学長に対して申請を行うものとする。
2 学長は、前項の申請に対して許可の決定を行つたときは、入居延長許可通知書により、受入教員等に対して通知を行うものとする。
第7条 入居者は、規程第7条第1項により、速やかに誓約書を学長に提出しなければならない。
第8条 規程第7条第2項により新たに家族を同居させようとする場合、受入教員等は家族同居許可申請書により、学長に対して申請を行うものとする。
2 学長は、前項の申請に対して許可の決定を行つたときは、家族同居許可通知書により、受入教員等に対して通知を行うものとする。
第9条 規程第8条第1項に定める利用料(光熱水費等を含む。)は、次のとおりとする。
種別 | 利用料 |
宿泊室 (ファミリー) | 1泊 4,000円 |
宿泊室 (シングル) | 1泊 2,000円 |
2 利用料の納付は、本学が指定する期日までに、本学が指定する方法で支払うものとする。
第10条 規程第8条第3項による利用料の減免については、次の場合とする。
(1) 外国の大学等との学術交流協定により、本学が滞在費を負担することになっている者であるとき
(2) 外国の大学等との学術交流協定に基づく交換留学生であるとき
(3) その他学長が減免の必要があると認めたとき
第11条 規程第11条により入居許可を取り消したときは、理由を付して、入居許可取消通知書により、受入教員等に対して通知を行うものとする。
第12条 入居者は、規程第13条により、入居期間を短縮して退去する場合、受入教員等が退去届出書を学長に提出するものとする。
附 則
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成19年7月19日から施行する。
附 則
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
・入居許可申請書
・入居許可通知書
・誓約書
・入居期間変更申請書
・入居期間変更許可通知書
・入居延長許可申請書
・入居延長許可通知書
・家族同居許可申請書
・家族同居許可通知書
・入居許可取消通知書
・退去届出書