○大阪市立大学インキュベータ規程
平成18年4月1日
規程第65号
(設置)
第1条 大阪市立大学(以下「本学」という。)にインキュベータを置く。
(目的)
第2条 インキュベータは、本学教員等の研究成果等を活用して技術革新や新産業の創出を図るために供し、もって本学教員の研究の活性化に資することを目的とする。
(施設)
第3条 インキュベータの使用に供する施設は、次のとおりとする。
(1) インキュベータオフィス
(2) 共同研究室
(3) 会議室
(4) 談話コーナー
(5) その他共用施設
(入居資格)
第4条 インキュベータに入居できる者は、次のとおりとする。
(1) 本学教員の研究成果等を活用して、技術革新や新産業の創出を目指す個人及び法人
(2) その他理事長が適当と認める者
(入居申請)
第5条 インキュベータに入居を希望する者は、その者が活用を予定している研究を行っている教員の承諾を得て、理事長に対して入居申請を行い、承認を受けなければならない。
2 インキュベータに入居を希望する者が、共同研究者(入居者と共同して技術革新や新産業の創出を行う者。本学教員は除く。以下同じ。)を入居させようとするときは、前項の入居申請に併せて、申請を行い、承認を受けなければならない。
(入居期間)
第6条 第4条に定める者がインキュベータに入居できる期間は、2年以内とする。ただし、理事長が特に必要と認めた場合には、承認期間を更新することができる。
(入居手続)
第7条 入居を承認された者(以下「入居者」という。)は、速やかに別に定める入居手続を行わなければならない。
2 入居者は、新たにその共同研究者を入居させようとするときは、理事長に対し申請を行い、承認を受けなければならない。
(利用料等)
第8条 入居者は、別に定める利用料を納付しなければならない。
2 既納の利用料は返還しない。ただし、理事長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
3 入居者は、その他必要な経費を負担しなければならない。
4 理事長は、別に定めるところにより、利用料を減免することができる。
(遵守事項)
第9条 入居者及びその共同研究者は、インキュベータ内の秩序の維持及びその施設、設備、備品等(以下「設備等」という。)の保全に努めなければならない。
2 入居者及びその共同研究者は、火災その他の災害防止及び保健衛生に留意し、良好な居住環境の保持に努めなければならない。
(損害賠償等)
第10条 入居者は、本人又は共同研究者等の責めに帰すべき事由によってインキュベータの設備等に損害を与えたときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(入居許可の取消し)
第11条 理事長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居承認を取り消すことができる。
(1) 入居者が第7条に定める入居手続を行わないとき
(2) 入居者が第8条に定める利用料等を指定の期日までに納付しないとき
(3) 入居者又はその共同研究者が第9条に定める遵守事項に反して、インキュベータの管理運営に重大な支障を与えたとき又は与えるおそれがあるとき
(4) 入居者又はその共同研究者が正当な理由なく長期間施設を利用していないとき
(5) 入居者が前条に定める損害賠償等を指定の期日までに履行しないとき
(退去)
第12条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにインキュベータから退去しなければならない。
(1) 第4条に定める目的を達成又は放棄したとき
(2) 第6条に定める入居期間が満了したとき
(3) 入居の承認が取り消されたとき
2 入居者の共同研究者は、当該入居者が退去したときは、遅滞なく退去しなければならない。
3 入居者は、インキュベータを退去するにあたり、原状に回復しなければならない。
4 前2項の規定により、インキュベータを退去することによって、入居者及び共同研究者等が受ける損害については、本学はその責を負わない。
(事務)
第14条 インキュベータに関する事務は、大学運営本部研究支援課が行う。
(施行の細目)
第15条 この規程の施行について必要な事項は、理事長が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第31号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月30日規程第13号)
この規程は、平成30年2月1日から施行する。