○外国の大学等との学術交流協定の指針

平成18年4月10日

教育研究評議会決定

大学の教育・研究のグローバリゼーションの動きに伴って、各大学においては国際学術交流協定を結び、国際交流の活発化をはかろうとする動きが目立ってきている。本学にあっても、大阪市の姉妹・友好都市に所在する大学に止まらず、幅広く多くの外国の大学等と共同研究、研究者・学生の交流、情報・資料の交換等が進められなければならない。優れた海外の諸大学等と、直ちには予算措置を伴わないケースも含めた大学間・部局間交流を積極的に展開するため、「大学間協定」と「部局間協定」に関する指針を次のように定める。

1 大学間協定

(1) 大学間協定とは、本学が外国の大学等との教育・研究の交流を促進するために、本学学長名で外国の大学あるいは研究機関の長との間で交換され、研究者・学生の交流等を行うことを目的に締結される一般的協定である。学術交流の具体的内容とその実施方法等は協定には記載されないが、附属書類に記される。

(2) 大学間協定は次に掲げるもので、それを交換することが適当と認められる場合に相手側大学等の同意のもとで締結される。

① 活発な交流実績があり、将来においても引き続き交流の可能性があると認められる外国の大学若しくは研究機関

② その他、大学間交流協定を締結することが本学にとって有益であると認められるもの

2 部局間協定

(1) 部局間協定とは、本学の部局等が外国の大学等あるいはその構成部局との学術交流を実施するため、本学の部局長と相手側の大学等の長若しくは部局長との間で締結される協定をいう。

(2) 部局間協定は次に掲げるもので、かつ関係部局等が協定を必要と判断する場合に締結される。

① 1部局等のみで交流が実施されるもの

② 複数の部局等で交流が実施されるが、大学間協定の締結を必要としないもの

③ 大学間協定に基づく学術交流で、具体的な交流事業内容や実施方法につき相互の関係部局等間で取決めを必要とするもの

3 協定締結の学内手続き

(1) 大学間協定

① 学長は、本学部局等からの大学間協定締結の上申を受けた場合、既存の学術交流協定の更新の必要がある場合、あるいは外国の大学等から要請を受けた場合は、国際交流委員会に諮問する。

なお、協定を希望する部局等は、あらかじめ連絡担当教員を定めるとともに、相手大学等との協議の上で、協定案を作成し、補足説明資料を付してこれを学長に提出する。

② 国際交流委員会は、学長の諮問に基づき、相手方大学等の教育・研究水準、交流実績、交流の将来展望等を全学的立場から判断し、学長に答申する。

③ 学長が上記の答申を適当と認めたときは、教育研究評議会に付議し承認を求める。

(2) 部局間協定

① 協定を締結しようとする関係部局は、あらかじめ連絡担当教員を定め、相手方部局と事前に打ち合わせた上で協定案を作成し、これを国際交流委員会に報告する。

② 協定の締結を完了した部局は、これを学長に報告する。

4 その他

この指針のほか、外国の大学等との学術交流協定に関して、必要と認める事項については、国際交流委員会の議に基づき、学長が別に定める。

(参考)

(大学間協定の手続きの流れ)

画像

大学間学術交流協定書(参考例)

大阪市立大学と○○大学との間における学術交流に関する協定書

大阪市立大学長と○○大学長は、両大学における教育及び学術研究上の協力関係を推進するため、ここに学術交流協定を締結することに合意する。

第1条 大阪市立大学と○○大学は、それぞれが教育及び学術研究を推進する上で必要とする分野において、下記により交流を行うものとする。

1 共同研究、講義、シンポジウム等の実施とこれに伴う研究者の交流

2 両大学が相互に関心を有する分野における情報及び資料の交換

3 上記1以外の研究者の交流

4 学生の交流

第2条 この協定に基づく交流を実施する際に必要となる事項については、その都度両大学の関係する部局間で意見交換を行い調整するものとする。

第3条 本協定は、本協定署名完了の日に効力を生ずるものとする。また、各大学は文書による6ケ月前の通知により本協定を終了することができる。

第4条 本協定書は日本語と△△語により、それぞれ2通作成し、いずれも正文とする。

年  月  日

年  月  日

大阪市立大学長

○○大学長

(署名)

(署名)

(氏名)

(氏名)

外国の大学等との学術交流協定の指針

平成18年4月10日 教育研究評議会決定

(平成23年7月11日施行)

体系情報
第7章 研究支援
沿革情報
平成18年4月10日 教育研究評議会決定
平成23年7月11日 種別なし