○大阪市立大学「人を対象とする研究」倫理規準

平成19年12月18日

理事長決裁

(目的)

第1条 この規準は、大阪市立大学倫理綱領に基づき、人を直接の対象とし、個人からその行動、環境、心身等に関する情報、データ等を収集又は採取して行われる研究(以下「人を対象とする研究」という。)を遂行する上で求められる研究者の行動及び態度の倫理規準を定める。

(研究の基本)

第2条 人を対象とする研究を行う者は、ヘルシンキ宣言の精神の下、個人の生命及び尊厳を重んじ、科学的及び社会的に妥当な方法及び手段で、その研究を遂行しなければならない。

2 人を対象とする研究を行う者は、法令及び所管庁の告示、指針等を遵守しなければならない。

3 研究者が、個人の情報、データ等の収集又は採取を行う場合、提供者に安心かつ安全な方法で行い、提供者の身体的、精神的負担及び苦痛を最小限にするよう努めなければならない。

(研究者の説明責任)

第3条 研究者が、個人の情報、データ等を収集又は採取するにあたり、提供者に対し何らかの侵襲的行為又は身体的、精神的負担若しくは苦痛を伴うことが予見される場合、研究者は、提供者に対して研究目的、研究成果の発表方法等の研究計画とともに、その予見される状況について法令及び所轄庁の告示、指針等に従うなどして、わかりやすく説明し、同意を得なければならない。

2 前項の説明は、提供者が研究内容を正確に認識できない場合には、提供者の代理人にわかりやすく説明し、同意を得なければならない。

(権利の尊重及び開示)

第4条 研究者が、個人の情報、データ等を収集又は採取するときは、提供者の権利を尊重する。

2 研究者は、提供者から当該個人の情報、データ等の開示を求められたときは、これを開示しなければならない。

(第三者への委託)

第5条 研究者が第三者に委託して、個人の情報、データ等を収集又は採取する場合は、この規準及び第6条において定める規程の趣旨に則った契約を交わして行わなければならない。

(倫理審査委員会規程の策定)

第6条 人を対象とする研究を行う研究科等においては、必要に応じて倫理審査委員会もしくはそれに該当する委員会を設置しなければならない。

2 前項の委員会において、全学的な審査が必要と認めるときは、当該委員会の意見を附して別途定める大阪市立大学「人を対象とする研究」倫理委員会に審査を委ねるものとする。

3 第1項の委員会の設置に必要な規程を定めるときは、この規準に基づくものとする。

附 則

この規準は、平成19年12月18日から施行する。

大阪市立大学「人を対象とする研究」倫理規準

平成19年12月18日 理事長決裁

(平成19年12月18日施行)