○大阪市公立大学法人評価委員会条例

平成17年3月30日

条例第15号

大阪市公立大学法人評価委員会条例を公布する。

大阪市公立大学法人評価委員会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条第4項の規定に基づき、本市が設立する公立大学法人の業務の実績に関する評価等に関する事務を処理させるため設置する大阪市公立大学法人評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び委員その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、大学の教育、研究及び運営に関し識見を有する者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

3 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、委員会に臨時委員若干人を置くことができる。

4 臨時委員は、市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員(以下「委員等」という。)の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員等の過半数で决し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(施行の細目)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附 則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成30年2月26日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

公立大学法人評価委員会条例

平成17年3月30日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8章 関係例規
沿革情報
平成17年3月30日 条例第15号
平成30年2月26日 条例第3号