○公立大学法人大阪市立大学への職員の引継ぎに関する条例

平成18年3月31日

条例第64号

公立大学法人大阪市立大学への職員の引継ぎに関する条例を公布する。

公立大学法人大阪市立大学への職員の引継ぎに関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第59条第2項の規定により公立大学法人大阪市立大学へ引き継ぐ職員の範囲を定めるものとする。

(職員の引継ぎ)

第2条 法第59条第2項に規定する条例で定める本市の内部組織は、大阪市立大学条例を廃止する条例(平成18年大阪市条例第62号)による廃止前の大阪市立大学条例(昭和24年大阪市条例第70号)第1条第1項に規定する大阪市立大学及び大阪市立大学看護短期大学部とする。

附 則

この条例は、公立大学法人大阪市立大学の成立の日から施行する。

公立大学法人大阪市立大学への職員の引継ぎに関する条例

平成18年3月31日 条例第64号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8章 関係例規
沿革情報
平成18年3月31日 条例第64号