○公立大学法人大阪市立大学の重要な財産を定める条例
平成18年3月31日
条例第63号
公立大学法人大阪市立大学の重要な財産を定める条例を公布する。
公立大学法人大阪市立大学の重要な財産を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公立大学法人大阪市立大学に係る地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第6条第4項及び第44条第1項の重要な財産を定めるものとする。
(法第6条第4項の条例で定める重要な財産)
第2条 法第6条第4項の条例で定める重要な財産は、法第42条の2第1項又は第2項の認可の申請の日における帳簿価格(現金及び預金にあっては、当該申請の日におけるその額)が500,000円以上の財産(その性質上同条の規定により処分することが不適当であると認められるものを除く。)とする。
(法第44条第1項の条例で定める重要な財産)
第3条 法第44条第1項の条例で定める重要な財産は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供する場合にあっては、その適正な見積価額)70,000,000円以上の不動産(土地については、1件10,000平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産又は不動産の信託の受益権とする。
附 則
この条例は、公立大学法人大阪市立大学の成立の日から施行する。
附 則(平成26年3月4日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日条例第39号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。