○公立大学法人大阪市立大学個人情報保護管理委員会規程

平成21年12月1日

規程第53号

(設置)

第1条 公立大学法人大阪市立大学における個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の適正な取扱い及び管理を推進するため、個人情報保護管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 保有個人情報の漏えいその他の安全確保上の問題への対応に関すること

(2) 個人情報の取扱い及び管理に係る規程の制定及び改廃に関すること

(3) 大阪市個人情報保護審議会への諮問事項に関すること

(4) その他個人情報の保護管理に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副理事長

(2) 学術情報総合センター所長

(3) 情報基盤センター所長

(4) 文系研究科長の代表

(5) 理系研究科長の代表

(6) 医学研究科の代表

(7) 法人運営本部長

(8) 法人運営本部事務部長

(9) 大学運営本部事務部長

(10) 医学部・附属病院運営本部事務部長

(11) 法人運営本部情報推進課長

(12) 大学運営本部学術情報総合センター運営課長

(13) その他理事長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副理事長をもって充て、副委員長は、学術情報総合センター所長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(報告)

第7条 委員会は、委員会開催後、理事長に対してすみやかに審議結果を報告する。

(事務)

第8条 委員会の事務は、法人運営本部総務課において行う。

(施行の細目)

第9条 この規程の施行について必要な事項は、委員会の議を経て委員長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(最初の委員の任期に関する特例)

2 この規程の施行後、最初に選出された第3条の委員の任期については、第4条の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

附 則(平成24年3月30日規程第54号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年10月31日規程第105号)

この規程は、平成26年11月1日から施行する。

附 則(平成27年12月1日規程第251号)

この規程は、平成27年12月1日から施行する。

附 則(平成28年3月28日規程第31号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年5月11日規程第133号)

この規程は、平成28年5月11日から施行する。

公立大学法人大阪市立大学個人情報保護管理委員会規程

平成21年12月1日 規程第53号

(平成28年5月11日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第3節 委員会等
沿革情報
平成21年12月1日 規程第53号
平成24年3月30日 規程第54号
平成26年10月31日 規程第105号
平成27年12月1日 規程第251号
平成28年3月28日 規程第31号
平成28年5月11日 規程第133号