○大阪市立大学都市研究プラザ教員会議規程

平成20年9月30日

規程第93号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学都市研究プラザ教員会議(以下「教員会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(構成員)

第2条 教員会議の構成員は、所長及び専任研究員とする。

(審議事項)

第3条 教員会議は次の事項を審議する。

(1) 所長及び副所長の推薦に関する事項

(2) 都市研究プラザに所属する教員の教育研究活動等に関する事項

(施行の細則)

第4条 教員会議の議事の手続、運営その他この規程の施行について必要な事項は、教員会議の審議を経て、所長がその意見を聴いたうえでこれを定める。

附 則

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規程第57号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年8月1日規程第201号)

この規程は、平成27年8月1日から施行する。

大阪市立大学都市研究プラザ教員会議規程

平成20年9月30日 規程第93号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第4節 附属施設
沿革情報
平成20年9月30日 規程第93号
平成27年3月31日 規程第57号
平成27年8月1日 規程第201号