○大阪市立大学恒藤記念室規程

平成21年3月18日

規程第7号

大阪市立大学恒藤記念室規程の全部を次のとおり改正する。

(設置)

第1条 大阪市立大学学術情報総合センターに恒藤記念室(以下「記念室」という。)を置く。

(目的)

第2条 記念室は、恒藤恭初代学長の著作等の保管及び展示並びにその調査研究を行うとともに、記念室所蔵資料(以下「所蔵資料」という。)の閲覧等を行うことにより、同氏の業績を永く記念し、学術の進展及び文化の向上に寄与することを目的とする。

(業務)

第3条 記念室は、その目的を達するため、次の業務を行う。

(1) 所蔵資料の整理及び保管

(2) 寄贈又は寄託資料の受入

(3) 恒藤恭初代学長に関する調査・研究

(4) その他目的達成に必要な業務

2 前項に定める資料は、学内外の関係研究者等の調査研究等に供することができる。

(所蔵資料の利用)

第4条 所蔵資料の利用は、原則として、記念室内における閲覧のみとし、複写等及び館外貸出は許可しない。

なお、所蔵資料のうち、書簡及び日記の一部については、非公開とし、利用に供さないことがある。

(資料の貸出し)

第5条 前条の規定にかかわらず、学術情報総合センター所長(以下「所長」という。)が適当と認めたものは、学術研究等のために所蔵資料の館外貸し出しを行うことができる。

2 申請手続き等については、所長が別に定める。

(資料の特別利用)

第6条 第4条の規定にかかわらず、所長が適当と認めたものは、学術研究等のために所蔵資料の複写、撮影等を行うことができる。

2 申請手続き等については、所長が別に定める。

(資料の寄贈又は寄託)

第7条 記念室は、恒藤恭に関する資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 寄贈を受けた資料は、特別の契約がある場合のほか、他の所蔵資料と同一の取り扱いをする。

3 寄託を受けた資料の返還の手続き並びにその取り扱いについては、所長が別に定める。

(寄託資料の免責)

第8条 寄託資料が災害その他の不可抗力によって滅失し又は損傷した場合においては、大阪市立大学は損害賠償の責を負わない。

(管理)

第9条 記念室の管理責任者は、所長とする。

(施行細則)

第10条 記念室の運営その他この規程の施行について必要な事項は、所長が、学術情報総合センター運営委員会の議を経て別に定める。

附 則

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

大阪市立大学恒藤記念室規程

平成21年3月18日 規程第7号

(平成21年4月1日施行)